掛金(組合員保険料)と負担金共済組合について

組合の事業は掛金(組合員保険料)と負担金で賄われます

共済組合の3事業に必要な費用は、組合員の「掛金(組合員保険料)」と地方公共団体の「負担金(事業主負担分)」で賄われています。

厚生年金に係るものは「保険料」といいます。

掛金(組合員保険料)は、組合員のみなさんから月を単位に徴収されることになっており、毎月の給料及び期末手当等から控除されます。

事業運営費の負担割合

共済組合の3事業(短期給付事業、長期給付事業及び福祉事業)に必要な費用は、組合員の「掛金(組合員保険料)」と地方公共団体の「負担金(事業主負担分)」によって賄われており、その割合は次のようになっています。

短期給付事業 短期分 掛金50% 負担金50%
介護分 掛金50% 負担金50%
長期給付事業 厚生年金 保険料(組合員保険料)50% 保険料(事業主負担分)50%
退職等年金給付 掛金50% 負担金50%
基礎年金 掛金25% 負担金25% 公的負担50%
福祉事業 掛金50% 負担金50%
注1 短期給付事業の、育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用については、その一部を公的負担として地方公共団体が負担します。
注2 2015年9月30日以前の組合員期間に係る旧職域年金相当部分の給付財源には、共済制度が保有する職域年金相当部分用の積立金とその運用収入が充てられています。このため、旧職域年金相当部分の給付費に充てるための保険料を新たに徴収することはありません。
注3 短期組合員に係る厚生年金及び基礎年金の保険料は、事業主(地方公共団体)負担分と併せて日本年金機構に支払われます。

掛金(組合員保険料)と負担金の率(財源率)

短期給付事業及び福祉事業に必要な費用(事務費を含む)に充てるための掛金(組合員保険料)と負担金の率は、共済組合が計算し、その率は、共済組合の定款で定められています。

また、厚生年金の保険料率は厚生年金保険法に定められており、退職等年金給付に必要な費用に充てるための掛金(組合員保険料)及び負担金の率は、地方公務員共済組合連合会の定款で定められています。

さらに、短期給付及び長期給付の事業を実施するために必要な事務費は、全額を地方公共団体が負担することになっています。

掛金(組合員保険料)・負担金の率は、こちらをご覧ください。

基礎年金拠出金に必要な費用

基礎年金の給付に必要な費用は、公的年金制度全体で公平に基礎年金拠出金として負担することになっています。この基礎年金拠出金に必要な費用のうち、2分の1は長期給付に必要な費用に含めて保険料及び掛金(組合員保険料)・負担金として組合員と地方公共団体が負担し、残りの2分の1は公的負担として地方公共団体が負担することになっています。

介護保険制度に係る介護掛金と負担金

40歳以上65歳未満の組合員を対象として、介護保険法により介護掛金と介護負担金が徴収されます。

掛金(組合員保険料)の算定と徴収

掛金(組合員保険料)は、組合員となった月から、組合員の資格を喪失した日の属する月の前月まで、月を単位に徴収されます。したがって、月の途中で採用された場合でも、1か月分の掛金(組合員保険料)が徴収されますが、月末日以外の退職の場合は、その退職日を含む月の掛金(組合員保険料)は徴収されません。

掛金(組合員保険料)は毎月の給料及び期末手当等から控除し、所属所が負担金と併せて共済組合に払い込むことになっています。

なお、短期組合員については、短期給付と福祉事業に係る掛金が徴収されます。

標準報酬制のしくみ

標準報酬制とは原則として、年1回、毎年4月から6月までの報酬の平均額を基に「標準報酬の月額」を決定し、この額をその年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬の月額とし、掛金(組合員保険料)の算定基礎とするしくみです。また、期末手当等の額を基に「標準期末手当等の額」を決定します。

報酬の範囲

標準報酬の月額

標準報酬の月額の算定の基礎となるのが報酬月額です。報酬月額に含まれる報酬の範囲は原則として、基本給及び諸手当等の全てです。また、現金以外にも通勤手当に相当するものとして支給される定期券などの現物給与も報酬に含まれます。ただし、期末手当等は報酬月額には含まれません。

標準期末手当等の額

標準期末手当等の額の算定基礎となるのが期末手当等の額です。臨時に受けるものや3か月を超える期間ごとに受ける期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当等が含まれます。

報酬の分類(例)
  • 固定的給与
    基本給(給料表の給料月額)・給料の調整額・教職調整額・給料の特別調整額(管理職手当)・初任給調整手当・扶養手当・地域手当・特地勤務手当・へき地手当・広域異動手当・住居手当・単身赴任手当・義務教育等教員特別手当・定時制通信教育手当・産業教育手当・農林漁業普及指導手当・通勤手当 など
  • 非固定的給与
    特殊勤務手当・時間外勤務手当・休日勤務手当・夜間勤務手当・宿日直手当・管理職員特別勤務手当・寒冷地手当 など
出張旅費等の実費、年金、共済組合からの給付金等の労働の対償とされないものは、報酬には含まれません。

標準報酬の月額の決定と改定

標準報酬の月額の決定と改定には、次のものがあります。

標準報酬の月額の決定・改定の種類

種類 対象者 対象となる報酬 決定・改定の時期
資格取得時決定 新たに組合員の資格を取得した者 資格取得時の報酬 資格取得時
定時決定 7月1日現在の組合員 4月、5月、6月の報酬の平均 9月
随時改定 報酬の額が著しく変動した組合員 固定的給与に変動があった月以後の3か月間の報酬の平均 固定的給与に変動があった月から4か月目
育児休業等終了時改定 育児休業等を終了した組合員 育児休業等終了日の翌日が属する月以後の3か月間の報酬の平均 育児休業等終了日の翌日が属する月から4か月目
産前産後休業終了時改定 産前産後休業を終了した組合員 産前産後休業終了日の翌日が属する月以後の3か月間の報酬の平均 産前産後休業終了日の翌日が属する月から4か月目

資格取得時決定

組合員の資格を新たに取得したときは、その資格を取得した日の現在の報酬の額により標準報酬の月額を決定します。決定された標準報酬の月額は、組合員の資格を取得した日からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に組合員の資格を取得した者については、翌年の8月)まで適用されます。

定時決定

組合員が実際に受ける報酬と、既に決定されている標準報酬の月額との間に大きな差が生じないように、毎年7月1日において、現に組合員である者の4月から6月までの3か月間の報酬の平均により、標準報酬の月額を決定します。決定された標準報酬の月額は原則として、その年の9月から翌年の8月までの適用になります。

標準報酬の月額の決定(定時決定)

標準報酬月額の決定(定時決定)

産前産後休業を取得した場合の保険者算定

4月から6月までの間に産前産後休業を取得し、次の要件を全て満たした場合、保険者算定の対象となり、年間の報酬の平均額を用いて標準報酬の月額を算定することになります

保険者算定が認められる要件
雇用保険法の育児休業給付金の対象外である方
下記で算出した等級でⒶがⒷよりも2等級以上下回るとき
4月から6月までの3か月間の報酬の月平均額※1の等級
産前産後休業を開始した日の属する月以前の直近の12か月間の各月の標準報酬の月額の平均額※2で算出した標準報酬の等級
※1 報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月を除いた平均額
※2 直近の継続した期間が12か月ない場合は対象となりません。
組合員本人が申し出たとき

随時改定

標準報酬の月額は原則として毎年行われる定時決定により決定し、その年の9月から翌年の8月までの1年間適用されますが、昇給・昇格や異動などにより、報酬の額が著しく高低を生じた場合は、実際に受けている報酬と決定されている標準報酬の月額との間に大きな差が生じることになります。このような大きな差を解消するために標準報酬の月額を改定します。

具体的には、固定的給与に変動があり、既に決定又は改定されている標準報酬の月額の等級と、変動後(3か月間)の報酬で算定した標準報酬の月額の等級に2等級以上の差がある場合、変動後4か月目から改定します。

随時改定

随時改定

育児休業等終了時改定

育児休業等を終了した組合員が育児休業等を終了した日において、その育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合、共済組合に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額を報酬月額として、標準報酬の月額を改定します。職場復帰後の勤務形態が「育児短時間勤務」や「部分休業」等により報酬が低下した場合に行われる改定です。

産前産後休業終了時改定

産前産後休業を終了した組合員が、産前産後休業終了日に産前産後休業に係る子を養育する場合に組合に申出をしたときに改定されるものです。

具体的には、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額を報酬月額として、標準報酬の月額を改定します。

3歳未満の子を養育している期間の特例

3歳未満の子を養育している組合員の標準報酬の月額が、養育期間前の標準報酬の月額(従前標準報酬の月額)を下回る場合に、共済組合に申出をしたときは、年金額が養育期間前の従前標準報酬の月額で計算されます。

なお、この特例は、育児短時間勤務などの勤務形態の期間中、報酬が低くなったことにより、将来の厚生年金保険給付や退職等年金給付が低くなることを避けるための措置であることから、短期給付の算定の基礎となる標準報酬の月額には適用されません。

産前産後休業・育児休業期間中は養育特例を受けることができません。
2年間は遡及して適用することができます。
育児休業、産前産後休業に係る標準報酬

育児休業、産前産後休業に係る標準報酬

掛金(組合員保険料)の標準となる標準報酬の月額等の最高限度額及び最低限度額

この算定の基礎となる標準報酬の月額及び標準期末手当等の額には、次のような上限があります。

※この表は右にスクロールできます。

区分 最高限度額 最低限度額
(標準報酬の月額)
短期給付・福祉事業 長期給付事業
(厚生年金保険給付
 退職等年金給付)
標準報酬の月額 標準期末手当等の額 標準報酬の月額 標準期末手当等の額
市長・町長・特別職
一般職・特定消防・船員
(退職派遣者含む)
1,390,000円 5,730,000円 650,000円 1,500,000円 98,000円
短期給付・福祉事業の標準期末手当等の額(5,730,000円)は年度累計の額で、長期給付事業の標準期末手当等の額(1,500,000円)は1回ごとの額です。
厚生年金保険給付に係る標準報酬の月額の最低限度額は88,000円となります。