組合員共済組合について
市・町・一部事務組合等の職員になった日から組合員になります
市・町・一部事務組合等の職員になった者は、その日から共済組合の組合員になります。退職又は亡くなられたときは、その翌日から組合員ではなくなります。
資格取得
共済組合の組合員は、勤務形態によって主に次の通りとなります。
一般組合員
地方公共団体の常勤の職員となった者は、その職員となった日から、本人の意思にかかわらず、法律上共済組合の組合員になります。
短期組合員
週20時間以上の勤務など一定の要件を満たした短時間勤務の職員などについても、短期組合員として組合員の資格を取得します。なお、常勤的非常勤職員も一定の条件を満たしたときから、組合員の資格を取得します。ただし、適用される事業は短期給付と福祉事業のみで、長期給付は適用されません。
※ | 詳しくは「職員になったとき」をご覧ください。 |
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資格喪失
組合員が退職したとき又は死亡したとき等は、その翌日から組合員ではなくなります。ただし、下記のように、退職した後なども、引き続き組合員として、その資格を一定期間継続できる制度があります。
※ | 詳しくは「死亡したとき」「退職したとき」をご覧ください。 |
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退職後も引き続き組合員の資格を継続できる制度
任意継続組合員
組合員が退職の日の前日まで引き続き1年以上在職して退職した場合、その退職の日から起算して、原則として20日以内に共済組合に申し出たときは、退職後も引き続き短期給付事業及び福祉事業の一部について組合員と同様の扱いを受けることができます。
任意継続組合員の期間は、最長2年です。
※ | 詳しくは「退職したとき」をご覧ください。 |
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後期高齢者医療制度の被保険者(長期組合員・後期高齢者等短期組合員)
組合員が任命権者の要請により、引き続いて法律で定める公庫等の職員になるため退職したときは、長期給付(長期給付の規定の適用を受ける者に限る)に関しては、その退職はなかったものとみなされ、引き続き組合員とされます。ただし、次の場合は組合員ではなくなります。
(1) | 引き続き公庫等の職員として在職しなくなったとき |
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(2) | 転出の日から5年を経過したとき |
(3) | 死亡したとき |