組合員証・被扶養者証等共済組合について
組合員・被扶養者であることの証明
組合員になると「組合員証」が、また、被扶養者に認定されれば「組合員被扶養者証」が交付されます。これらは、みなさんが、組合員、被扶養者であるということを証明するためのものです。病院や診療所の窓口で提示すれば、診療や薬の給付を受けることができます。
(注) | マイナンバーカードの保険証利用が始まっており、各医療機関などに随時導入される見込みです。 なお、現在の組合員証なども引き続き利用できます。 |
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組合員証・被扶養者証
「組合員証」及び「組合員被扶養者証」(以下、「組合員証」等)は、組合員及びその被扶養者の資格を証明するもので、病気やケガなどで保険医療機関を受診する際に必要なものですから、大切に保管してください。
高齢受給者証
組合員又は被扶養者が70歳になると、医療機関での自己負担割合は、これまでの3割負担から2割負担に切り替わります。
共済組合から「高齢受給者証」を交付しますので、「組合員証」又は「組合員被扶養者証」とあわせて病院の窓口に提示してください。
組合員が70歳以上で一定額以上の所得(標準報酬の月額280,000円以上)がある場合、組合員又は被扶養者の自己負担割合は、3割負担のままです。
紛失や変更の届出
「組合員証」等に記載してある事項に変更が生じたり、破損や紛失したときなどは、すみやかに所属所の共済事務担当課を経由して共済組合に届け出てください。
注 | 紛失した場合、「組合員証」等はクレジットカードのように、その効力を停止することはできません。 悪用されることもありますので、共済組合への届出とあわせて警察へも遺失物の届出をしてください。 |
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「組合員証」等を紛失、破損したとき
提出書類 | 「組合員証等再交付申請書」 ※ 破損の場合は破損した「組合員証」等は、共済組合に返却してください。 |
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名前を変更したとき
提出書類 | 「組合員異動報告書」 | ![]() |
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「給付金等の受取金融機関変更届書」 ※ 必ず、金融機関での名義変更後に届け出てください。 |
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«添付書類» 「組合員証」等 |
住所を変更したとき
提出書類 | 「組合員異動報告書」 | ![]() |
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被扶養者の死亡・就職・結婚等による認定の取消
組合員の資格を失ったとき
提出書類 | 「組合員異動報告書」 | ![]() |
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«添付書類» 「組合員証」 ※ 「組合員被扶養者証」「高齢受給者証」「限度額適用認定証」が交付されている場合は、返却してください。 |