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病気やケガのときライフサイクルと共済組合
組合員証等を提示することにより保険診療が受けられます
組合員証等を保険医療機関に提示※することにより、療養の給付や家族療養費が受けられます。
※ | マイナンバーカードの保険証利用が始まっており、各医療機関などに随時導入される見込みです。 なお、現在の組合員証なども引き続き利用できます。 |
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組合員証等を使って診療を受けるとき
療養の給付、家族療養の給付が受けられます
組合員証等を使って診療を受けたときの医療費負担は次のとおりで、組合員又は被扶養者の負担分を支払えば、残りは共済組合が負担します。
共済組合の負担 | 組合員又は被扶養者の負担 | |
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組合員 | 7割 | 3割 |
被扶養者 | 7割 (義務教育就学前8割) |
3割 (義務教育就学前2割) |
70~74歳の組合員及び被扶養者 | 8割 (一定以上所得者7割) |
2割 (一定以上所得者3割) |
注 | 共済組合の負担分については、請求手続きは必要ありません。 |
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注 | 紹介状なしで大病院を受診する場合、原則として初診時または再診時に3割又は2割の自己負担だけではなく、追加負担が必要になります。ただし、緊急その他やむを得ない事情などがある場合には、追加負担を必要としないこともあります。 |
入院時食事療養費が受けられます
組合員又は被扶養者が入院中に食事の提供を受けるときは、次の額を支払えば、残りは共済組合が負担します。
食事療養標準負担額 | 1食につき460円※ |
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注 | 共済組合の負担分については、請求手続きは必要ありません。 |
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入院時生活療養費が受けられます
長期療養入院している65~74歳の組合員又は被扶養者が生活療養(食事療養並びに温度、照明、給水に関する適切な療養環境の形成)を受けるときは、食費、居住費の一部として次の額を支払えば、残りは共済組合が負担します。
生活療養標準負担額 | 食費 460円(1食) 居住費 370円(1日) |
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注 | 共済組合の負担分については、請求手続きは必要ありません。 |
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保険外併用療養費が受けられます
次の場合、保険診療と変わりのない基礎的な部分(診察、検査など)については、医療機関からの申し出又は患者からの申し出により審査承認を受ければ、一般の保険診療と同様の給付を保険外併用療養費として受けられます。
ただし、基礎的な部分以外は、共済組合の給付対象とはならず、組合員又は被扶養者が自己負担することになります。
(1) | 先進医療・国内未承認薬 |
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(2) | 個室などの特別な病室への入院など |
(3) | 歯の治療(保険外の特殊材料) |
(4) | 予約診療や時間外診療など |
組合員証等が使用できなかったとき
療養費、家族療養費が受けられます
やむを得ない事情のため組合員証等を使用できなかったとき
ひとまず自分で医療費を全額支払い、あとで共済組合に請求してください。この方法はあくまで例外で、やむを得ない事情と共済組合が認めた場合に限られます。
また、自費診療のときは、保険適用による場合の医療費よりも高くなりますが、共済組合からの支給額は保険点数で計算するため、実際に立て替えた額よりも少なくなる場合があります。
提出書類 | 「療養費・家族療養費請求書」 | ||
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≪添付書類≫ 「診療報酬領収済明細書」又は 「診療報酬明細書(レセプト)」 「領収書」 |
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いつまでに | すみやかに | ||
提出先 | 所属所の共済事務担当課 |
はり・きゅう・マッサージ師などの施術を受けたとき
あらかじめ医師の指示又は同意を得て、はり・きゅう・マッサージ師などから施術を受けた場合や柔道整復師の施術を受けた場合に限られます。
提出書類 | 「療養費・家族療養費請求書」 | ||
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≪添付書類≫ 医師の指示又は同意書・領収書(施術明細のあるもの) |
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いつまでに | すみやかに | ||
提出先 | 所属所の共済事務担当課 |
治療用装具を購入したとき
医師が治療上必要であると認めた関節用装具、コルセット、小児弱視等の治療用眼鏡、リンパ浮腫治療のための弾性ストッキングなどの治療用装具(厚生労働省の認可を受けているものに限ります)を購入した場合には、その購入代金から本人負担額を控除した額が支給されます。
提出書類 | 「療養費・家族療養費請求書」 | ||
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「診断書・装具装着証明書」 ※治療用装具を購入した場合に提出してください。 |
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弱視等治療用眼鏡等作成指示書 ※治療用眼鏡を購入した場合に提出してください。 |
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≪添付書類≫ 「領収書」(明細がわかるもの) |
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いつまでに | すみやかに | ||
提出先 | 所属所の共済事務担当課 |
注 | 治療用装具に該当しない補装具の購入又は修理を行ったときは、保健事業の補装具費助成の対象になる場合があります。 詳細については、共済組合福祉課にお問合せください。 |
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輸血の血液(生血)代を払ったとき
提出書類 | 「療養費・家族療養費請求書」 | ||
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≪添付書類≫ 「医師の証明書・領収書」 |
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いつまでに | すみやかに | ||
提出先 | 所属所の共済事務担当課 |
注 | 親族から血液の提供を受けた場合は、認められません。 |
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海外で診療を受けたとき
提出書類 | 「療養費・家族療養費請求書」 | ||
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≪添付書類≫ 「診療内容明細書」「領収明細書」「調査に関わる同意書」「旅券・航空券その他海外に渡航した事実が確認できる書類の写し」(それぞれ翻訳が必要となります) |
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いつまでに | すみやかに | ||
提出先 | 所属所の共済事務担当課 |
注 | 海外診療にかかる療養費の支給額は、日本国内の基準により計算された額を基に算定しますので、外国で実際に支払った額より少なく支給される場合があります。 |
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注意!!
次のような場合は組合員証等が利用できず、全額自己負担となります
■ 単なる予防措置・疲労回復措置 ■ 美容整形 ■ 経済的な理由による妊娠中絶
■ 正常な出産 ■ 医師が認めない治療用装具
訪問看護療養費、家族訪問看護療養費が受けられます
組合員又は被扶養者が末期のガン患者、難病患者等であり、医師に申し込み、指定訪問看護事業者(訪問看護ステーションともいう)から指定訪問看護を受けたとき、費用負担は次のとおりになります。
共済組合の負担 | 組合員又は被扶養者の負担 | |
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組合員 | 7割 | 3割 |
被扶養者 | 7割 (義務教育就学前8割) |
3割 (義務教育就学前2割) |
70~74歳の組合員及び被扶養者 | 8割 (一定以上所得者7割) |
2割 (一定以上所得者3割) |
注 | 共済組合の負担分については請求手続きは必要はありません。 |
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移送費、家族移送費が受けられます
組合員又は被扶養者が、病院などへ移送された場合で、次の要件のいずれにも該当すると共済組合が認めたときは、「移送費」又は「家族移送費」が受けられます。
(1) | 移送の目的である療養が保険診療として適切であること |
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(2) | 患者の療養の原因である負傷、疾病により移動困難であること |
(3) | 緊急その他やむを得ないこと |
なお、受けられる額は最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用として算定した額です。
看護人の付き添いを必要とした場合は、看護人の交通費なども支給対象になります(ただし、対象になるのは1人までです)。
提出書類 | 「移送費・家族移送費請求書」 | ||
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≪添付書類≫ 「移送費領収書」 「移送の方法・経路、付き添いがあった場合はその付添人の名前及び住所を記載したもの」 「移送を認めた医師の意見書」 |
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いつまでに | すみやかに | ||
提出先 | 所属所の共済事務担当課 |
保険金が請求できます
遺族支援保険の医療保険、総合医療給付、三大習慣病保険及び入院支援保険のいずれかに加入されている方は、保険金(入院給付金・手術給付金等)を請求できる場合があります。
「ご加入内容のご案内」(毎年12月ごろ配付します。)により加入内容をご確認ください。
※ | 遺族支援保険の詳細についてはこちらをご覧ください。 |
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傷害総合保険に加入されている方は、保険金(事故によるケガで後遺障害となったとき、重度後遺障害が生じ所定の要介護状態となったとき)を請求できる場合があります。
傷害総合保険の請求(相談)をする場合は、直接、下記「事故サポートデスク」へ連絡してください。
事故サポートデスク | 電話 0120-727-110 (受付時間:24時間365日) |
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