育児のときライフサイクルと共済組合

育児休業手当金が受けられます

組合員が子育てのために、育児休業をとり、報酬が減額されたり(給料は10割支給されていても手当の減額により報酬が減額となる場合を含む)、支給されなくなったときに、原則として、子が1歳に達する日までの期間、育児休業手当金が受けられます。

報酬が一部でも支給される場合は、手当金との調整を行い、報酬が育児休業手当金を上回る場合は支給されません。
育児休業手当金の支給対象となる子の範囲は、法律上の親子関係がある子(実子及び養子)、特別養子縁組の監護期間にある子です。

掛金免除等の制度が利用できます

育児休業にあたっては、申し出により、共済組合及び共済互助会の掛金(組合員保険料)免除、退職積立貯金の預入の中断、貸付金の償還猶予などの制度が利用できます。

育児休業手当金が受けられます

組合員(任意継続組合員を除く)が育児休業を取得するときは、育児休業の対象となっている子が1歳に達する日まで育児休業手当金が受けられます。

支給期間 育児休業により勤務しなかった期間
支給額 180日に達するまで 1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の1/22相当額)×67/100
181日目以降 1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の1/22相当額)×50/100

育児休業に入ったとき

提出書類 「育児休業手当金請求書」 PDF 例
«添付書類»
「辞令(写)」
いつまでに すみやかに
提出先 所属所の共済事務担当課

パパママ育休プラスに該当する場合

組合員及び配偶者がともに育児休業を取得する場合、育児休業手当金の支給期間が1歳2か月まで延長されます。この支給期間については1年(女性の組合員の場合、出生日及び産後休暇を含みます。)が限度となります。

提出書類 「育児休業手当金請求書(新規又は変更)」 PDF 例
«添付書類»
「辞令(写)」
「住民票記載事項証明書」(組合員の配偶者であることを確認できる書類)
「育児休業取扱通知書(写)」等(組合員の配偶者が取得している育児休業の内容が分かる書類)
「出勤簿(写)・休暇簿(写)」(産前産後休暇等の期間が分かる書類)

保育所等に入所できない場合など、次のア、イ、ウのいずれかの事情がある場合

1歳6か月に達する日まで育児休業手当金の支給期間が延長されます(1歳6か月時点で下記ア、イ、ウのいずれかの事情がある場合等は2歳)。

育児休業の対象となる子の1歳の誕生日*の前日までに保育所若しくは認定こども園又は家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが1歳*以降の期間について当面その実施が行われない場合。
1歳*以降、子を養育する予定であった配偶者が、死亡した場合、又は負傷、疾病などの事情により子を養育することが困難になった場合。
* 「パパママ育休プラス」に該当する方は、『手当金を受ける期間の末日』となります。
その他、以下に該当した場合。
  ・新たな産前産後休業または育児休業の開始(A)により、育児休業の対象となる子の産前産後休業または育児休業期間が終了した場合で、(A)の対象となった子の産前産後休業または育児休業期間が終了するまでに、死亡したまたは他人の養子になった等で同居しないこととなったとき
  ・介護休業の開始により、育児休業の対象となる子の産前産後休業または育児休業期間が終了した場合で、介護休業期間が終了するまでに、その対象家族が死亡、離婚、婚姻の解消、離縁等になったとき

1歳6か月まで手当金の支給期間を延長された組合員が、1歳6か月時点で子が保育所に入所できない等の要件に該当すれば、さらに2歳まで手当金を受けられる期間を延長することが可能です。

提出書類 「育児休業手当金請求書(変更)」 PDF 例
育児休業手当金支給延長要件確認報告書 PDF 例
«添付書類»
◆育児休業を延長をしたとき
「辞令(写)」
◆アの場合
「保育所等入所不承諾通知書」(保育所等の入所に関する市町村長の証明)
  子の1歳の誕生日の前日までに入所不承諾通知書等を取得してください。
◆イの場合
「住民票記載事項証明書」、「母子健康手帳(写)」及び「医師の診断書」等 その事由が確認できる書類
対象となる保育所等は児童福祉法に規定する保育所又は家庭的保育事業等による保育の利用、若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に規定する認定こども園をいい、いわゆる無認可保育施設等は含みません。

掛金(組合員保険料)が免除になります

育児休業期間中の掛金(組合員保険料)について

育児休業期間中(報酬が支給されないとき)の掛金(組合員保険料)は、申し出により育児休業開始日の属する月から、育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間免除されます。なお、育児休業開始日の属する月については、その月の末日が育児休業の期間中である場合に加えて、その月中に2週間以上育児休業を取得した場合にも、原則として、掛金(保険料)・負担金が免除されます。また、期末手当等に係る掛金(保険料)・負担金について、1か月超の育児休業を取得した場合に限り、免除対象となります。(共済互助会の掛金は、育児休業が終了する日の属する月までの期間免除されます。)

なお、掛金(組合員保険料)が免除となっている間も共済組合及び共済互助会の各種事業は休業前と同様に受けることができます。(年金額にも反映されます。)

掛金の免除

提出書類 「育児休業掛金免除(変更)申出書」 PDF 例
「掛金納入免除事由該当(非該当)届」 PDF 例
«添付書類»
育児休業期間の承認を証明できる書類・・・辞令の写し等
子の生年月日が確認できる書類・・・母子健康手帳の写し等
いつまでに すみやかに
提出先 所属所の共済事務担当課、共済互助会事務担当課

育児休業等終了時の標準報酬の月額の改定について

育児休業等を終了した組合員が育児休業終了日においてその育児休業に係る3歳に満たない子を養育する場合、組合に申し出たときは、育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬を改定します。この育児休業等終了時改定により改定された標準報酬の月額は次の定時決定まで適用されます。ただし、育児休業等終了日の翌日に産前産後休業を開始している場合は、対象外となります。

提出書類 「育児休業等終了時改定申出書」 PDF EXCEL 例
いつまでに すみやかに
提出先 所属所の共済事務担当課

3歳未満の子の養育特例について

3歳未満の子を養育している組合員の標準報酬の月額が、養育期間前の標準報酬の月額(従前標準報酬の月額)を下回る場合に共済組合に申出をすれば、年金額計算の際には、養育期間前の従前標準報酬の月額で計算されます。

この特例は、育児短時間勤務などの勤務形態の期間中に報酬が低くなったことによる将来の厚生年金保険の給付や退職等年金給付の額が低くなることを避けるための措置であるため、短期給付の算定の基礎となる標準報酬の月額には適用されません。

提出書類 「養育期間標準報酬月額特例申出書」 PDF EXCEL 例
提出書類 ≪添付書類≫
住民票及び続柄、扶養の事実が確認できるもの(戸籍抄本等)
いつまでに すみやかに
提出先 所属所の共済事務担当課

退職積立貯金の預入を中断することができます

育児休業期間中は、退職積立貯金の定額預入を中断することができます。所属所の共済事務担当課へ申し出てください。

貸付金の償還を猶予することができます

育児休業の期間中は、貸付金の償還を猶予することができます。猶予した期間の償還金については、育児休業の終了月の翌月から毎月の償還額と合わせて償還することになります。

提出書類 「償還猶予申出書」 PDF 例
いつまでに すみやかに
提出先 所属所の共済事務担当課