医療費が高額になったときライフサイクルと共済組合

高額療養費・一部負担金払戻金が受けられます

医療費が高額になり、病院の窓口での支払いが一定の金額を超えたときは、超えた部分を高額療養費として受けられます。また、自己負担限度額が基礎控除額を超えたときには、一部負担金払戻金が支給されます。高額な医療費が、組合員の家計に過度な負担となるのを軽減するための制度です。

貸付が利用できます

組合員又は被扶養者の療養にかかる費用について、貸付が利用できます。

高額療養費が受けられます

組合員又は被扶養者が、1つの保険医療機関などでかかった1か月の医療費の自己負担額が表の額を超えたときは、共済組合から超えた部分を高額療養費として受けられます。高額療養費は受診月の3か月後に共済組合から自動給付するので、請求手続きは必要ありません。

乳幼児医療費助成の適用がある方が広島県外で受診したときや申請中のため当該医療費助成の証を医療機関の窓口に提示できなかった場合など、高額療養費の対象となるような自己負担をされたときは手続きが必要となります。

なお、次の方法により、医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額までとすることができます。

マイナ保険証を利用する

医療機関の窓口でマイナ保険証を提出し、「限度額情報の表示」に同意します。

オンライン資格確認を導入している医療機関である必要があります。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行う必要があります。

限度額適用認定証を利用する

医療機関の窓口で組合員証と併せて、限度額適用認定証を提出します。

限度額適用認定証は事前に共済組合から交付を受けておく必要があります。
原則70歳以上の組合員及び被扶養者は、高齢受給者証を病院に提示することにより、高額療養費に相当する部分は、共済組合から病院に直接支払いますので、限度額適用認定証は不要です。ただし、標準報酬の月額が280,000円以上830,000円未満の組合員等は、上記の方法により、医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額までとすることができます。

医療費の自己負担限度額

70歳未満の組合員
負担区分 自己負担限度額
上位所得者Ⅰ
(標準報酬の月額830,000円以上)
252,600円+(医療費-842,000円)×1/100
〈多数回該当:140,100円〉
上位所得者Ⅱ
(標準報酬の月額530,000円以上830,000円未満)
167,400円+(医療費-558,000円)×1/100
〈多数回該当:93,000円〉
一般所得者Ⅰ
(標準報酬の月額280,000円以上530,000円未満)
80,100円+(医療費-267,000円)×1/100
〈多数回該当:44,400円〉
一般所得者Ⅱ
(標準報酬の月額280,000円未満)
57,600円
〈多数回該当:44,400円〉
70歳以上75歳未満の組合員(高齢受給者)
負担
割合
負担区分 自己負担限度額
外来(個人ごと) 入院を含めた世帯全体
3割 現役並み所得者
(標準報酬の月額830,000円以上)
252,600円+(医療費-842,000円)×1/100
〈多数回該当:140,100円〉
現役並み所得者
(標準報酬の月額530,000円以上
830,000円未満)
167,400円+(医療費-558,000円)×1/100
〈多数回該当:93,000円〉
現役並み所得者
(標準報酬の月額280,000円以上
530,000円未満)
80,100円+(医療費-267,000円)×1/100
〈多数回該当:44,400円〉
2割 一般
(標準報酬の月額280,000円未満)
18,000円
(年間上限 14.4万円)
57,600円
〈多数回該当:44,400円〉
〈 〉内の金額は過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。
月の途中で75歳の誕生日を迎えると、移行した後期高齢者医療制度と移行前の医療制度、それぞれのその月の自己負担限度額が1/2となります。

「限度額適用認定証」の交付手続き

提出書類 「限度額適用認定申請書」 PDF 例
いつまでに すみやかに
提出先 所属所の共済事務担当課

1か月の自己負担額で21,000円以上のものが2件以上あるとき(世帯合算)

同一の世帯(組合員及び被扶養者)で、同一の月にそれぞれ1つの病院に支払った自己負担額で、21,000円以上のものが2件以上ある場合には、それらを合算して自己負担限度額を超えた部分が高額療養費(合算高額療養費)として受けられます。

長期にわたる高額な治療を継続しなければならないとき(特定疾病)

人工透析を必要とする慢性腎不全や血友病などの特定疾病の診療を受け、共済組合の認定を受けたときは、1か月の自己負担限度額が10,000円になります。

人工透析を必要とする70歳未満の組合員のうち標準報酬の月額530,000円以上の人は自己負担限度額が20,000円となります。

一部負担金の払戻し

医療費が高額になり、病院の窓口での支払いが一定の金額(基礎控除額)を超えたときには、一部負担金払戻金・家族療養費附加金が受けられます(自己負担額には、入院の場合の食事代の一部負担は含みません)。

なお、一部負担金払戻金等は受診月の3か月後に共済組合から自動給付するので、請求手続きは必要ありません。

高額医療・高額介護合算制度

世帯内で医療保険と介護保険の両制度を利用し、年間(8月~翌年7月)の自己負担額の合計が高額になったときは、次の限度額までの負担となります。

表1 70歳未満の組合員
負担区分 医療保険+介護保険
現役並所得者(標準報酬の月額830,000円以上) 212万円
現役並所得者(標準報酬の月額530,000円以上830,000円未満) 141万円
一般所得者Ⅰ(標準報酬の月額280,000円以上530,000円未満) 67万円
一般所得者Ⅱ(標準報酬の月額280,000円未満) 60万円
表2 70歳以上75歳未満の組合員(高齢受給者)
負担区分 医療保険+介護保険
現役並所得者(標準報酬の月額830,000円以上) 212万円
現役並所得者(標準報酬の月額530,000円以上830,000円未満) 141万円
現役並所得者(標準報酬の月額280,000円以上530,000円未満) 67万円
一般(標準報酬の月額280,000円未満) 56万円
提出書類 「高額介護合算療養費支給申請書」 PDF
«添付書類»
「自己負担額証明書」
いつまでに すみやかに
提出先 所属所の共済事務担当課

医療貸付が利用できます

組合員(任意継続組合員を除く)又は被扶養者の療養(高額療養費の支給対象となるものを除く)にかかる費用について、貸付が利用できます。

貸付限度額

給料月額の6月分(最高限度額 100万円)

貸付利率

年利 1.26%

※ 貸付の制限

借入金に対する毎月の返済額が給料月額の30%を超えている場合又は年間の返済額が年間収入額の30%を超えている場合などには、貸付ができません。

提出書類 「貸付申込書」 PDF 例
「借用証書」 PDF 例
「借入状況等申告書」
他の金融機関等から借り入れがある場合は、現在の借入状況及び償還状況を確認できる書類を添付してください。
PDF 例
«添付書類»
「印鑑登録証明書」
「診断書」及び「見積書(原本)」又は「経費の内訳書」等の療養の事実及び借入額を確認できる書類
いつまでに 毎月10日(共済組合必着)
10日が土、日、祝日にあたるときは、直前の営業日必着
提出先 所属所の共済事務担当課

貸付金の交付

月末に借受人が届け出ている「給付金等受取金融機関」に送金します。

返済方法

元利均等方式で毎月の給料と期末手当等からの控除になります。
返済は2年を限度として据え置くことができます。返済額は借入額に応じて決まっています。こちらをご覧ください。


貸付金の返済途中で借受人が死亡又は高度障がいの状態になったときに備える団体信用生命保険事業を行っています。詳しくは、こちらをご覧ください。

高額医療貸付が利用できます

組合員及びその被扶養者の高額療養費の支給対象となる療養にかかる費用について、貸付が利用できます。

貸付限度額

高額療養費に相当する額

提出書類 「高額医療貸付申込書」 PDF 例
「借用証書」 PDF 例
«添付書類»
「印鑑登録証明書」
保険医療機関の発行する「請求書(原本)」又は「領収書(原本)」
いつまでに 随時
提出先 所属所の共済事務担当課

貸付金の交付

随時

返済方法

借受人に支給される高額療養費を返済に充当します。