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交通事故などにあったときライフサイクルと共済組合
組合員証等を使って治療を受けたときは必ず連絡してください
交通事故など、他人(第三者)の行為によってケガをし治療を受けた場合、その治療費用などは加害者が負担することになりますが、組合員証等を使って受診した場合は、共済組合が加害者に対して治療費等の費用を請求する必要があります。
この場合はすぐに共済組合に連絡し、損害賠償申告書を提出してください。
組合員証等を使って受診したとき
交通事故など、第三者の行為によりケガをし、組合員証等を使って治療を受けたときには、すみやかに共済組合に連絡してください。これは後日共済組合が加害者に対して、診療費等の費用を請求するためです。
共済組合は一時的に立て替えた費用を、被害者である組合員(又は被扶養者)に代わって請求する権利を取得します(代位請求権)。
もし、不利な示談をしてしまうと、共済組合は加害者にこれらの請求ができなくなり、その費用は全額、被害者である組合員(又は被扶養者)が負担することとなります。示談は、必ず共済組合と相談してから進めるようにしてください。
保険金が請求できます
遺族支援保険の医療保険、総合医療給付、入院支援保険のいずれかに加入されている方は、保険金(入院給付金・手術給付金等)を請求できる場合があります。
「ご加入内容のご案内」(毎年12月ごろ配付します。)により加入内容をご確認ください。
※ 遺族支援保険の詳細については、こちらをご覧ください。
傷害総合保険に加入されている方は、保険金(死亡、重度後遺障がいとなったとき)を請求できる場合があります。
傷害総合保険の請求(相談)をする場合は、直接、下記「事故サポートデスク」へ連絡してください。
事故サポートデスク | 電話 0120-727-110 (受付時間:24時間365日) |
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