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家族を介護するときライフサイクルと共済組合
介護休業手当金が受けられます
組合員が、家族の介護を行うために勤務を休み、報酬が減額されたり(給料は10割支給されていても、手当の減額により報酬が減額となる場合を含む。)、支給されなくなったときに介護休業手当金が受けられます。
また、申し出によって退職積立貯金の預入の中断、共済互助会の掛金免除ができます。
在宅介護対応住宅貸付が利用できます
要介護者に配慮した住宅の新築、増築などを行うときは在宅介護対応住宅貸付が利用できます。
介護休業手当金が受けられます
組合員(任意継続組合員を除く)が家族の介護を行うため、介護休業をとるときは、介護休業手当金が受けられます。
なお、勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
支給期間 | 介護休業の日数を通算して66日を超えない期間 ※ 2017年1月から、通算3月以内であれば3回を上限として分割して介護休業を取得することが可能となりました。 |
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支給額 | 1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の1/22相当額)×67/100 ※ 2016年7月休業分までは、40/100となります。 ※ 報酬が一部でも支給される場合は、手当金との調整を行い、報酬が介護手当金を上回る場合は支給されません。 ※ 支給額については、雇用保険法の規定による介護休業給付に準じた上限額があります。 |
提出書類 | 「介護休業手当金請求書」 | ||
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≪添付書類≫ 「介護休暇の請求承認書(写)」 「出勤簿(写)」 |
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いつまでに | すみやかに | ||
提出先 | 所属所の共済事務担当課 |
在宅介護対応住宅貸付が利用できます
組合員(任意継続組合員を除く)が要介護者に配慮した構造を有する住宅を新築、増築、改築、修理、購入するときにかかる費用について、貸付が利用できます。
貸付限度額
300万円
貸付利率
年利 1.00%
※ 貸付の制限
借入金に対する毎月の返済額が給料月額の30%を超えている場合又は年間の返済額が年間収入額の30%を超えている場合などには、貸付ができません。
貸付金の交付
月末に借受人が届け出ている「給付金等受取金融機関」に送金します。
返済方法
元利均等方式で、毎月の給料と期末手当等からの控除になります。返済額は借入額に応じて決まっています。こちらをご覧ください。
貸付金受領後に提出が必要な書類があります。
必要な書類については所属所の共済事務担当課又は共済組合福祉課にお問合せください。
注 | 貸付金の返済途中で借受人が死亡又は高度障がいの状態になったときに備える団体信用生命保険事業を行っています。詳しくは、こちらをご覧ください。 |
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掛金が免除になります
介護休業の期間のうち、有給の月を除いた期間は、共済互助会の掛金が免除されます。
提出書類 | 「掛金納入免除事由該当(非該当)届」 | ||
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いつまでに | すみやかに | ||
提出先 | 所属所の共済互助会事務担当課 |
退職積立貯金の預入を中断することができます
介護休業期間中は、退職積立貯金の定額預入を中断することができます。
所属所の共済事務担当課へ申し出てください。