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結婚したときライフサイクルと共済組合
結婚貸付が利用できます
組合員、被扶養者等が結婚する場合は、結婚貸付が利用できます。
名前、住所の変更等手続きをしてください
結婚して、名前、住所が変更になったときの届出、被扶養者の届出、退職積立貯金の届出印変更など、必要な手続きを行ってください。
結婚貸付が利用できます
組合員(任意継続組合員を除く)、被扶養者又は被扶養者でない子、孫若しくは兄弟姉妹の結婚の費用について、貸付が利用できます。
貸付限度額
給料月額の6月分(最高限度額200万円)
貸付利率
年利 1.26%
※ 貸付の制限
借入金に対する毎月の返済額が給料月額の30%を超えている場合又は年間の返済額が年間収入額の30%を超えている場合などには、貸付ができません。
貸付金の交付
月末に借受人が届け出ている「給付金等受取金融機関」に送金します。
返済方法
元利均等方式で、毎月の給料と期末手当等からの控除になります。返済額は借入額に応じて決まっています。こちらをご覧ください。
注 | 貸付金の返済途中で借受人が死亡又は高度障がいの状態になったときに備える団体信用生命保険事業を行っています。詳しくは、こちらをご覧ください。 |
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名前、住所の変更の手続きをしてください
提出書類 | 「組合員異動報告書」 | ||
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「給付金等の受取金融機関変更届書」 ※ 必ず金融機関での名義変更後に届け出てください。住所変更のときは不要です。 |
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«添付書類» 「組合員証」 ※ 「組合員被扶養者証」「高齢受給者証」「限度額適用認定証」が交付されている場合は、返却してください。住所変更のときは不要です。 |
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いつまでに | すみやかに | ||
提出先 | 所属所の共済事務担当課 |
被扶養者認定のための届出をしてください
退職積立貯金の届出印変更の手続きをしてください
改姓で改印するとき
提出書類 | 「改印届」 | ||
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「登録印鑑票」 | |||
«添付書類» 「印鑑登録証明書」 ※ 紛失による改印の場合のみ必要です。 |
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いつまでに | すみやかに | ||
提出先 | 所属所の共済事務担当課 |