結婚したときライフサイクルと共済組合

結婚貸付が利用できます

組合員、被扶養者等が結婚する場合は、結婚貸付が利用できます。

名前、住所の変更等手続きをしてください

結婚して、名前、住所が変更になったときの届出、被扶養者の届出、退職積立貯金の届出印変更など、必要な手続きを行ってください。

結婚貸付が利用できます

組合員(任意継続組合員を除く)、被扶養者又は被扶養者でない子、孫若しくは兄弟姉妹の結婚の費用について、貸付が利用できます。

貸付限度額

給料月額の6月分(最高限度額200万円)

貸付利率

年利 1.26%

※ 貸付の制限

借入金に対する毎月の返済額が給料月額の30%を超えている場合又は年間の返済額が年間収入額の30%を超えている場合などには、貸付ができません。

提出書類 「貸付申込書」 PDF 例
「借用証書」 PDF 例
「借入状況等申告書」
他の金融機関等から借り入れがある場合は、現在の借入状況及び償還状況を確認できる書類を添付してください。
PDF 例
«添付書類»
「印鑑登録証明書」(貸付申込日前3月以内発行のもの)
「招待状(原本)」、「結婚証明書(原本)」等の結婚の事実を確認できる書類
「見積書(原本)」(貸付申込日前1月以内発行のもの)等の借入額を確認できる書類
いつまでに 毎月10日(共済組合必着)
10日が土、日、祝日にあたるときは、直前の営業日必着
提出先 所属所の共済事務担当課

貸付金の交付

月末に借受人が届け出ている「給付金等受取金融機関」に送金します。

返済方法

元利均等方式で、毎月の給料と期末手当等からの控除になります。返済額は借入額に応じて決まっています。こちらをご覧ください。


貸付金の返済途中で借受人が死亡又は高度障がいの状態になったときに備える団体信用生命保険事業を行っています。詳しくは、こちらをご覧ください。

名前、住所の変更の手続きをしてください

提出書類 「組合員異動報告書」 PDF 例
「給付金等の受取金融機関変更届書」
必ず金融機関での名義変更後に届け出てください。住所変更のときは不要です。
PDF 例
«添付書類»
「組合員証」
「組合員被扶養者証」「高齢受給者証」「限度額適用認定証」が交付されている場合は、返却してください。住所変更のときは不要です。
いつまでに すみやかに
提出先 所属所の共済事務担当課

被扶養者認定のための届出をしてください

提出書類 「被扶養者申告書」 PDF 例
「国民年金第3号被保険者資格取得届」
配偶者を被扶養者とする場合のみ提出してください(基礎年金番号の確認できる書類(写)を添付してください)。
PDF 例
«添付書類»
扶養している事実や、扶養しなければならない事情を確認できる書類を添付してください。
(例) 住民票記載事項証明書
給与支払証明書
所得証明書
在学証明書
必要となる添付書類については、所属所の共済事務担当課又は共済組合保険課にお問合せください。
いつまでに その事実が生じた日(例えば、結婚した日など)から30日以内
届出が30日を過ぎると事実が生じた日まで遡って認定することができなくなります。
提出先 所属所の共済事務担当課

退職積立貯金の届出印変更の手続きをしてください

改姓で改印するとき

提出書類 「改印届」 PDF 例
「登録印鑑票」 例
«添付書類»
「印鑑登録証明書」
紛失による改印の場合のみ必要です。
いつまでに すみやかに
提出先 所属所の共済事務担当課