- トップページ >
- ライフサイクルと共済組合 >
- 休業したとき
休業したときライフサイクルと共済組合
傷病手当金・休業手当金が受けられます
組合員が、病気やケガ(公務・通勤災害を除く)で勤務を休んだために、報酬が減額されたり(給料は10割支給されていても、手当の減額により報酬が減額となる場合を含む。)、支給されなくなったときに傷病手当金が受けられます。被扶養者又は家族の病気やケガで勤務を休んだときは、休業手当金が受けられます。(介護休業の場合は、介護休業手当金が受けられます。)
退職積立貯金の中断や共済互助会の掛金免除の制度が利用できます
休業の期間は、申し出によって、退職積立貯金の預入の中断や共済互助会の掛金免除の制度があります。
傷病手当金が受けられます
組合員(任意継続組合員を除く)が、病気やケガ(公務・通勤災害を除く)のため勤務を休み、報酬が減額されたり(給料は10割支給されていても、手当の減額により報酬が減額となる場合を含む。)、支給されなくなったときにその勤務ができなくなった日から起算して4日目から、傷病手当金が受けられます。
ただし、報酬や出産手当金・障害厚生年金及び老齢厚生年金などが支給されているときは、原則として受けることができませんが傷病手当金の額が上回る場合には、その差額分だけを受けることになります。
また、勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
支給期間 | 病気、ケガの場合は1年6か月以内 結核性の病気については3年以内 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
支給額 |
|
提出書類 | 「傷病手当金請求書」 ※ 毎月医師の証明が必要です。 |
||
---|---|---|---|
≪添付書類≫ 「出勤簿(写)」 |
|||
いつまでに | すみやかに | ||
提出先 | 所属所の共済事務担当課 |
休業手当金が受けられます
組合員(任意継続組合員を除く)が、被扶養者や家族の病気のため勤務を休み、報酬が減額されたり(給料は10割支給されていても、手当の減額により報酬が減額となる場合を含む。)、支給されなくなったときに休業手当金を受けることができます。
※ | 報酬が一部でも支給される場合は、手当金との調整を行い、報酬が休業手当金を上回る場合は支給されません。 |
---|
また、傷病手当金、出産手当金が支給されている期間については受けることができません。
支給額 | 1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の1/22相当額)×50/100 ※ 勤務を要しない日(土、日曜日など)は、給付日数に含まれません。 |
---|
提出書類 | 「休業手当金請求書」 | ||
---|---|---|---|
≪添付書類≫ 「出勤簿(写)」 「欠勤届(写)」 ※ 欠勤の事由が被扶養者でない者の場合は、住民票記載事項証明書など、続柄のわかる書類を添付してください。 「診断書」 |
|||
いつまでに | すみやかに | ||
提出先 | 所属所の共済事務担当課 |
注 | 被扶養者でない者は、配偶者(内縁関係にあるものを含む)又は1親等の親族(子の配偶者を除く)に限ります。 |
---|
掛金が免除になります
病気等による休業期間のうち、有給の月を除いた期間は、共済互助会の掛金が免除されます。
提出書類 | 「掛金納入免除事由該当(非該当)届」 | ||
---|---|---|---|
いつまでに | すみやかに | ||
提出先 | 所属所の共済互助会事務担当課 |
保険金が請求できます
遺族支援保険に加入されている方は、保険金(入院給付金・手術給付金等)を請求できる場合があります。
「ご加入内容のご案内」(毎年12月ごろ配付します。)により加入内容をご確認ください。
※ 遺族支援保険の詳細については、こちらをご覧ください。
傷害総合保険に加入されている方は、保険金(事故によるケガで後遺障がいとなったとき、重度後遺障がいが生じ所定の要介護状態となったとき)を請求できる場合があります。
傷害総合保険の請求(相談)をする場合は、直接、下記「事故サポートデスク」へ連絡してください。
事故サポートデスク | 電話 0120-727-110 (受付時間:24時間365日) |
---|
退職積立貯金の預入を中断することができます
病気等による休業期間中は、退職積立貯金の定額預入を中断することができます。
所属所の共済事務担当課へ申し出てください。