災害にあったときライフサイクルと共済組合

弔慰金・災害見舞金・休業手当金が受けられます

非常災害により死亡したときは、弔慰金、家族弔慰金が、住居や家財に損害を受けたときは、災害見舞金が受けられます。また、非常災害で勤務を休み、報酬が支給されない時は休業手当金が受けられます。

災害貸付が利用できます

組合員の家財、住宅又は住宅の敷地が非常災害や盗難により損害を受けたときは、災害貸付が利用できます。

弔慰金、家族弔慰金が受けられます

組合員又は被扶養者が非常災害により死亡したときは、弔慰金又は家族弔慰金が受けられます。

非常災害とは、洪水・津波・地震・火災はもとより、落雷・地すべり・竜巻・台風・豪雨による浸水等をいい、不慮の事故などの予測し難い事故も含みます。その災害の直後に医療効果が得られないような状態で死亡したものが対象となります。

組合員 弔慰金 標準報酬の月額
被扶養者 家族弔慰金 標準報酬の月額×70/100
提出書類 「弔慰金・家族弔慰金請求書」
市区町村長又は警察署長の証明が必要です。
PDF 例
«添付書類»
「死亡診断書」
弔慰金請求の場合は、遺族の順位が確認できる書類を添付してください。
いつまでに すみやかに
提出先 所属所の共済事務担当課

保険金が請求できます

遺族支援保険に加入されている方は、保険金(死亡保険金)を請求できる場合があります。
みんなのMyポータルまたは「ご加入内容のご案内」により加入内容をご確認ください。(毎年12月ごろ配付します)

遺族支援保険の詳細については、こちらをご覧ください。

傷害総合保険に加入されている方は、保険金(死亡、ケガ、ケガによる後遺症)を請求できる場合があります。

傷害総合保険の請求(相談)をする場合は、直接、下記「事故サポートデスク」へ連絡してください。

事故サポートデスク 電話 0120-727-110 (受付時間:24時間365日)

災害見舞金が受けられます

組合員が非常災害により住居や家財に損害を受けたときは、その損害の程度に応じて災害見舞金が受けられます。

住居とは、自宅、借家、借間、公営住宅など組合員が現に住んでいる建物をいい、家財とは、住居以外で、家具、調度品、寝具、衣服など毎日の生活に必要な財産をいいます(不動産、現金、預貯金、有価証券などは除きます)。

なお、災害見舞金の額は、住居、家財のそれぞれにつき別々に算定し合算されますが、標準報酬の月額の3か月分が限度です。

同一世帯に2人以上の組合員がいるときは、各組合員それぞれに受けられます。

支給事由 支給期間
  • 住居及び家財の全部が焼失し、又は滅失したとき
  • 住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬の月額の3か月分
  • 住居及び家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
  • 住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
  • 住居又は家財の全部が焼失し、又は滅失したとき
  • 住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬の月額の2か月分
  • 住居及び家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
  • 住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
  • 住居又は家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
  • 住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬の月額
  • 住居又は家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
  • 住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬の月額の
0.5か月分
  • 浸水によって平屋建ての家屋(家財を含む)が損害を受け、その認定が困難なとき
床上120㎝以上 標準報酬の月額
床上30㎝以上 標準報酬の月額の
0.5か月分
提出書類 「災害見舞金請求書」
市区町村長、消防署長又は警察署長の証明が必要です。
PDF 例
「災害見舞金支給調査書」
調査担当者及び調査立会人の方の署名・捺印が必要です。
PDF 例
«添付書類»
①住居の場合は「損害箇所を修理した場合の見積書」「当該家屋を建て替えたとした場合の見積書」「損害箇所の分かる写真」
②家財の場合は「損害を受けた家財の明細書(再購入価格・修理代)」
「家財全部の明細書(再購入価格)」「損害箇所の分かる写真」
いつまでに すみやかに
提出先 所属所の共済事務担当課

災害見舞品が受けられます

災害見舞金が標準報酬の月額の2か月分以上受けられる場合、災害見舞品購入費用として50,000円の給付が受けられます。

また、災害見舞金の支給が標準報酬の月額の2か月分に満たない場合でも、災害救助法が適用された場合は、災害見舞品購入費用として30,000円の給付が受けられます。

休業手当金が受けられます

組合員又は被扶養者の不慮の災害(公務・通勤災害を除く)のため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、休業手当金が受けられます。

詳しくはこちらをご覧ください。

災害貸付が利用できます

組合員(任意継続組合員を除く)の家財、住宅又は住宅の敷地が非常災害や盗難により損害を受けたときには、貸付が利用できます。

貸付利率

年利 0.93%

1. 災害家財貸付

組合員(任意継続組合員を除く)の家財が非常災害や盗難により損害を受けたとき。

貸付限度額

給料月額の6月分(最高限度額200万円)

2. 災害住宅貸付

組合員(任意継続組合員を除く)の住宅又は住宅の敷地が非常災害により損害を受けたとき。

貸付限度額

住宅貸付の限度額の範囲内(住宅貸付の限度額はこちらをご覧ください。)

3. 災害再貸付

住宅貸付又は災害住宅貸付を受けている組合員の住宅及び住宅の敷地が、非常災害により損害を受けたとき。

貸付限度額

次の(1)、(2)のうち、いずれか多い額

(1) 住宅貸付の限度額の2倍に相当する額
(最高限度額1,900万円)
住宅貸付の限度額はこちらをご覧ください。
(2) 組合員期間に応じた最低保障額
組合員期間 最低保障額
3年未満 150万円
3年以上7年未満 450万円
7年以上12年未満 750万円
12年以上17年未満 950万円
17年以上 1,150万円

※ 貸付の制限

借入金に対する毎月の返済額が給料月額の30%を超えている場合又は年間の返済額が年間収入額の30%を超えている場合などには、貸付ができません。

提出書類 「貸付申込書」 PDF 例
「借用証書」 PDF 例
「借入状況等申告書」
他の金融機関等から借り入れがある場合は、現在の借入状況及び償還状況を確認できる書類を添付してください。
PDF 例
«添付書類»
「印鑑登録証明書」(貸付申込日前3月以内発行のもの)
盗難等の場合…損害を受けた物の「見積書(原本)」(貸付申込日前1月以内発行のもの)及び家財全体の「見積書(原本)」(貸付申込日前1月以内発行のもの)
非常災害の場合…住宅貸付のそれぞれの区分に応じた書類一式
被害を証明できる書類
いつまでに 毎月10日(共済組合必着)
10日が土、日、祝日にあたるときは、直前の営業日必着
提出先 所属所の共済事務担当課

貸付金の交付

月末に借受人が届け出ている「給付金等受取金融機関」に送金します。

返済方法

元利均等方式で、毎月の給料と期末手当等からの控除になります。返済額は借入額に応じて決まっています。こちらをご覧ください。

貸付金受領後に提出する書類があります。

必要な書類については、所属所の共済事務担当課又は共済組合福祉課にお問合せください。


貸付金の返済途中で借受人が死亡又は高度障がいの状態になったときに備える団体信用生命保険事業を行っています。詳しくは、こちらをご覧ください。