職員になったときライフサイクルと共済組合

職員になった日から組合員になります

市・町・一部事務組合等の職員になった者は、その日から共済組合の組合員になります。

また、組合員の資格を取得すると同時に厚生年金の被保険者の資格を取得することになります。

組合員になると、組合員証が交付され、掛金(組合員保険料)を納めることになります。

同時に共済組合の短期給付事業、長期給付事業が受けられ、福祉事業を利用することができます(短期組合員は長期給付事業は適用されません)。

共済互助会の加入の申し出をされると会員となり、各種事業を利用できます。

組合員証が交付されます

組合員になると「組合員証」が、また、被扶養者に認定されれば「組合員被扶養者証」が交付されます。「組合員証」及び「組合員被扶養者証」(以下、「組合員証」等)は、組合員及びその被扶養者の資格を証明するもので、病気やケガなどで保険医療機関を受診する際に必要なものですから、大切に保管してください。

紛失した場合、「組合員証」等はクレジットカードのように、その効力を停止することはできません。
悪用されることもありますので、共済組合への届出とあわせて警察へも遺失物の届出をしてください。

資格取得の届出

提出書類 「組合員資格取得届書」 PDF 例
「年金加入期間等報告書」 PDF 例
「給付金等の受取金融機関届書」 PDF 例
«添付書類»
「辞令(写)」
いつまでに すみやかに
提出先 所属所の共済事務担当課

共済互助会の会員資格取得の届出

共済互助会の会員になるためには、次の届出が必要です。

提出書類 「会員報告書(会員資格取得届)」 PDF 例
いつまでに すみやかに
提出先 所属所の共済互助会事務担当課

被扶養者認定のための届出

組合員に被扶養者となる者があるときは、共済組合の認定を受けることが必要です。

提出書類 「被扶養者申告書」 PDF 例
「国民年金第3号被保険者資格取得届」
配偶者を被扶養者とする場合にのみ提出してください(基礎年金番号の確認できる書類(写)を添付してください)。
PDF 例
«添付書類»
扶養している事実や、扶養しなければならない事情を確認できる書類を添付してください。
(例) 住民票記載事項証明書
給与支払証明書
所得証明書
在学証明書
必要となる添付書類については、所属所の共済事務担当課又は共済組合保険課にお問合せください。
いつまでに その事実が生じた日(例えば、組合員となった日など)から30日以内
届出が30日を過ぎると事実が生じた日まで遡って認定することができなくなります。
提出先 所属所の共済事務担当課

掛金(組合員保険料)を納めます

共済組合は、組合員のみなさんの「掛金(組合員保険料)」と地方公共団体の「負担金」を財源として事業を行っており、掛金(組合員保険料)は給料及び期末手当等から控除されます。

また、共済互助会は、会員のみなさんの「掛金」と地方公共団体の「負担金」を財源として事業を行っており、掛金は給料から控除されます。

各種給付が受けられます

組合員になると、次の給付が受けられます。

短期(医療)給付

組合員とその被扶養者の病気・ケガ出産死亡休業又は災害に対して、医療などの現物給付や、給付金を支給します。

長期(年金)給付

組合員(被保険者)の老齢・障がい又は死亡に対して、年金等を給付します。

福祉事業が利用できます

組合員になると、次の福祉事業が利用できます。

保健事業

短期人間ドック健診などの健康診査、保養所利用助成など

貯金事業

退職積立貯金

貸付事業

臨時に資金を必要とするときの貸付

物資事業

物資販売、保険販売

共済互助会の事業が利用できます

会員になると、次の事業が利用できます。

福利厚生事業

積立年金事業