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死亡したときライフサイクルと共済組合
埋葬料・家族埋葬料が受けられます
組合員や被扶養者が亡くなったときは、それぞれ埋葬料、家族埋葬料が受けられます。
遺族厚生年金が受けられます
組合員や組合員であった人が亡くなった場合、一定の要件を満たしていればその人によって生計を維持していた遺族は、「遺族厚生年金」や「公務遺族年金」(公務による病気やケガにより死亡した場合のみ)が、国民年金から「遺族基礎年金」が支給されます。
弔慰金・家族弔慰金が受けられます
自然災害や非常災害による死亡の場合は、弔慰金・家族弔慰金も受けられます。
埋葬料・家族埋葬料が受けられます
組合員が公務によらないで死亡したときは死亡当時被扶養者で埋葬を行う人は埋葬料が受けられ、被扶養者のいない組合員が死亡した場合は、実際に埋葬を行った人に対し、埋葬料の範囲内で、埋葬に直接要した費用が支給されます。また、被扶養者が死亡したときには家族埋葬料が組合員に支給されます。
組合員 | 埋葬料 | 50,000円 |
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被扶養者 | 家族埋葬料 | 50,000円 |
※ 遺族厚生年金の請求については、共済組合年金課までお問合せください。
埋葬料附加金・家族埋葬料附加金が受けられます
埋葬料・家族埋葬料が支給される場合に30,000円が受けられます。
ただし、組合員資格喪失後の給付に該当する場合は支給されません。
提出書類 | 「埋葬料・家族埋葬料・同附加金請求書」 | ![]() |
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«添付書類» 「埋葬許可証(写)」又は「火葬許可証(写)」 ※ 被扶養者のいない組合員が死亡したときは、実際に埋葬を行った方名義の「領収書(原本)」と「費用の明細書(写)」を添付してください。 |
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いつまでに | すみやかに | ||
提出先 | 所属所の共済事務担当課 |
死亡したときの年金について
組合員や組合員であった人がなくなった場合、一定の要件を満たしていればその人によって生計を維持していた遺族は、「遺族厚生年金」や「公務遺族年金」(公務による病気やケガにより死亡した場合のみ)が、国民年金から「遺族基礎年金」が支給されます。
死亡したときの年金について、詳しくはこちらをご覧ください。
なお、死亡したときの年金の請求手続きは、年金課(電話082-545-8555)へお問合せください。
葬祭貸付が利用できます
組合員(任意継続組合員を除く)の配偶者、子、父母若しくは兄弟姉妹又は配偶者の父母の葬祭にかかる費用について、貸付が利用できます。
貸付限度額
給料月額の6月分(最高限度額200万円)
貸付利率
年利 1.26%
※ 貸付の制限
借入金に対する毎月の返済額が給料月額の30%を超えている場合又は年間の返済額が年間収入額の30%を超えている場合などには、貸付ができません。
貸付金の交付
月末に借受人が届け出ている「給付金等受取金融機関」に送金します。
返済方法
元利均等方式で、毎月の給料と期末手当等からの控除になります。返済額は借入額に応じて決まっています。こちらをご覧ください。
注 | 貸付金の返済途中で借受人が死亡又は高度障がいの状態になったときに備える団体信用生命保険事業を行っています。詳しくは、こちらをご覧ください。 |
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組合員の資格がなくなります
組合員が亡くなったときは、死亡した翌日から組合員の資格がなくなりますので、「組合員証」等をすみやかに所属所の共済事務担当課へ返納してください。
組合員証等を紛失して返納できないとき
提出書類 | 「組合員証等紛失届書」 | ![]() |
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いつまでに | すみやかに | ||
提出先 | 所属所の共済事務担当課 |
被扶養者の取消の手続きをしてください
被扶養者が亡くなったときは、死亡した翌日から資格がなくなりますので、取消の手続きが必要です。
提出書類 | 「被扶養者申告書」 | ![]() |
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「国民年金第3号被保険者資格喪失・死亡届」 ※ 死亡した被扶養者が配偶者のときのみ提出してください。 |
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«添付書類» 「組合員被扶養者証」 |
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いつまでに | すみやかに | ||
提出先 | 所属所の共済事務担当課 |
退職積立貯金の払戻しの手続きをしてください
退職積立貯金に加入している組合員が亡くなったときは、相続人による払戻しの手続きが必要です。
提出書類 | 「払戻依頼書」 | ![]() |
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「遺産分割協議書」 | ![]() |
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«添付書類» 死亡した組合員と相続人の続柄、生年月日が確認できる書類 相続人全員の印鑑登録証明書 ※ 相続人が未成年のときは、親権者(後見人)が連署捺印のうえ、親権者(後見人)の印鑑登録証明書を添付してください。 |
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いつまでに | すみやかに | ||
提出先 | 共済組合又は所属所の共済事務担当課 |
貸付金を一括償還してください
貸付金を受けている組合員が亡くなったときは、未償還金を一括償還する必要があります。
なお、団体信用生命保険に加入されていれば、未償還金を保険金により償還することができます。
未償還金の償還及び団体信用生命保険の保険金請求手続きについては、所属所の共済組合事務担当課又は共済組合福祉課へお問合せください。
保険金が請求できます
遺族支援保険に加入されている方は、保険金(死亡保険金)が請求できます。
「ご加入内容のご案内」(毎年12月ごろ配付します。)により加入内容をご確認ください。
※ 遺族支援保険の詳細については、こちらをご覧ください。
傷害総合保険に加入されている方は、保険金(事故によるケガで死亡したとき)を請求できる場合があります。
傷害総合保険の請求(相談)をする場合は、直接、下記「事故サポートデスク」へ連絡してください。
事故サポートデスク | 電話 0120-727-110 (受付時間:24時間365日) |
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積立年金を請求してください
積立年金に加入されている会員が亡くなったときは、積立金の請求手続きが必要です。
請求方法は、所属所の共済互助会事務担当課又は共済互助会へお問合せください。
※ 積立年金の詳細については、こちらをご覧ください。