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出産のときライフサイクルと共済組合
出産費・出産手当金が受けられます
組合員や被扶養者が出産したときは、それぞれ出産費、家族出産費が受けられます。
また、組合員が出産のために勤務を休み、報酬が支給されないときは、出産手当金が受けられます。
掛金(組合員保険料)免除等の制度が利用できます
産前産後休業にあたっては、申出により、共済組合及び共済互助会の掛金(組合員保険料)免除の制度が利用できます。
出産貸付が利用できます
出産費等の給付対象となる出産の場合は、出産貸付が利用できます。
出産費、家族出産費が受けられます
組合員や被扶養者が出産したときは、出産費・家族出産費として500,000円(2023年3月以前の出産の場合は420,000円。(以下同じ))の給付が受けられます。
一度に2児以上を出産した場合は、その人数分の額が支給されます。正常な出産の他に妊娠4か月(85日)以上の異常分べん、母体保護法に基づく人工妊娠中絶に対しても支給されます。
在胎週数22週未満の出産(流産、人工妊娠中絶を含む。)や産科医療補償制度に未加入の分娩機関において出産した場合の支給額は、488,000円(2022年1月~2023年3月までの出産の場合は408,000円、2021年12月以前の出産の場合は404,000円)となります。
直接支払制度を利用するとき
直接支払制度は、組合員が病院の窓口で出産費用の全額を負担しなくてもいいように、出産費・家族出産費に相当する金額(500,000円)を組合員に代わり共済組合から審査支払機関を経由して病院へ支払う制度です。この直接支払制度の利用については、出産予定日の5か月前ごろになると、病院から説明があります。利用してもしなくても病院と組合員の間で「合意文書」を取り交わして出産費用の精算方法を確認します。この合意文書は、差額が生じたときや直接支払制度を利用しなかったとき必要となりますので、大切に保管しておいてください。
出産費用が500,000円を上回るとき
組合員が、医療機関等の窓口で上回った額を支払います。共済組合からの支給はありません。
出産費用が500,000円未満のとき
医療機関等が共済組合に請求する額と500,000円との差額を共済組合から組合員へ支給します。
提出書類 | 「出産費等内払金支払依頼書兼差額請求書」 | ||
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«添付書類» 医療機関等と取り交わした合意文書の控え 医療機関等から交付される出産費用の明細書の写し |
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いつまでに | すみやかに | ||
提出先 | 所属所の共済事務担当課 |
直接支払制度を利用しないとき
組合員が医療機関の窓口で出産費用の全額を支払い、後日500,000円を共済組合に請求してください。
提出書類 | 「出産費・家族出産費請求書」 ※ 医師又は助産師の証明が必要です。 |
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«添付書類» 医療機関と取り交わした直接支払制度を利用しないことが記載された合意書の控え 医療機関等から交付される出産費用の明細書の写し |
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いつまでに | すみやかに | ||
提出先 | 所属所の共済事務担当課 |
受取代理制度を利用するとき
受取代理制度は、出産費・家族出産費に相当する金額(500,000円)を共済組合から直接医療機関等に支払う制度です。
この制度を利用するには、出産の前に組合員が共済組合に事前申請をする必要があります。
なお、受取代理制度を利用できる医療機関等は厚生労働省に届出を行っている一部の医療機関等に限られます。
詳しい手続き等は、共済組合へお問い合わせください。
出産手当金が受けられます
組合員(任意継続組合員を除く)が出産のために勤務を休み、報酬が減額されたり(給料は10割支給されていても手当の減額により報酬が減額となる場合を含む)、支給されなくなったときに、出産手当金が受けられます。
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報酬が一部でも支給される場合は、手当金との調整を行い、報酬が出産手当金を上回る場合は支給されません。 また、勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。 |
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支給期間 | 出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)、出産の日後56日までの期間 ※ 出産が出産予定日より遅れた場合は、出産した日までの期間は、産前42日に含まれます。(産前42日の支給日数が延びることになります。) |
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支給額 | |||||||
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提出書類 | 「出産手当金請求書」 ※ 医師又は助産師の証明が必要です。 |
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«添付書類» 「出勤簿(写)」 |
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いつまでに | すみやかに | ||
提出先 | 所属所の共済事務担当課 |
掛金(組合員保険料)が免除になります
産前産後休業期間中の掛金(組合員保険料)について
産前産後休業期間※中の掛金(組合員保険料)は、本人の申出により休業期間開始日の属する月から、休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間免除されます。
なお、育児休業開始日の属する月については、その月の末日が育児休業の期間中である場合に加えて、その月中に2 週間以上育児休業を取得した場合にも、原則として、掛金(保険料)・負担金が免除されます。また、期末手当等に係る掛金(保険料)・負担金について、1 か月超の育児休業を取得した場合に限り、免除対象となります。
(共済互助会の場合は、休業開始日の属する月から、休業が終了する月までです。)
なお、掛金(組合員保険料)が免除になっている間も共済組合及び共済互助会の各種事業は休業前と同様に受けることができます。(年金額にも反映します。)
※ | 掛金(組合員保険料)免除となる産前産後休業期間とは、任命権者から特別休暇の産前産後休暇として承認された期間で、出産日又は出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から産後56日の間勤務に服さないことをいいます。 |
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産前産後休業終了時の標準報酬の月額の改定について
産前産後休業を終了した組合員が産前産後休業終了時においてその産前産後休業に係る子を養育する場合、組合に申し出たときは産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬を改定します。この産前産後休業終了時改定により改定された標準報酬の月額は次の定時決定まで適用されます。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している場合は、対象外となります。
提出書類 | 「産前産後休業終了時改定申出書」 | |||
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いつまでに | すみやかに | |||
提出先 | 所属所の共済事務担当課 |
3歳未満の子の養育特例
3歳未満の子を養育している組合員の標準報酬の月額が、養育期間前の標準報酬の月額(従前標準報酬の月額)を下回る場合に共済組合に申出をすれば、年金額計算の際には、養育期間前の従前標準報酬の月額で計算されます。
この特例は、育児短時間勤務などの勤務形態の期間中に報酬が低くなったことによる将来の厚生年金保険の給付や退職等年金給付の額が低くなることを避けるための措置であるため、短期給付の算定の基礎となる標準報酬の月額には適用されません。
提出書類 | 「養育期間標準報酬月額特例申出書」 | |||
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提出書類 | ≪添付書類≫ 住民票及び続柄、扶養の事実が確認できるもの(戸籍抄本等) |
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いつまでに | すみやかに | |||
提出先 | 所属所の共済事務担当課 |
出産貸付が利用できます
組合員及びその被扶養者の出産費の支給対象となる出産の費用について、貸付が利用できます。
※ | 出産費の直接支払制度または受取代理制度を利用しない方に限ります。 |
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貸付限度額
出産費又は家族出産費に相当する額
貸付金の交付
随時行います。
返済方法
借受人に支給される出産費等を返済に充当します。
育児図書等がもらえます
会員、被扶養者又は会員の配偶者(被扶養者を除く。)が出産の予定となったときは、育児図書等がもらえます。
提出書類 | 「育児図書等請求書」 | ||
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«添付書類» 「母子健康手帳(写)」等(出産予定又は出産が確認できる書類) 被扶養者でない会員の配偶者の場合、会員と配偶者の続柄が確認できる書類 |
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いつまでに | すみやかに | ||
提出先 | 所属所の共済互助会事務担当課 |
※ | 「育児図書等一覧」についてはこちらをご覧ください。 |
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子どもの被扶養者認定のための届出をしてください
被扶養者になるには、共済組合の認定を受けることが必要です。
保険金が請求できます
遺族支援保険の医療保険、総合医療給付及び入院支援保険のいずれかに加入されている方は、入院給付金・手術給付金等を請求できる場合があります。
「ご加入内容のご案内」(毎年12月ごろ配付します。)により加入内容をご確認ください。
※ | 遺族支援保険の詳細については、こちらをご覧ください。 |
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