障がいの状態になったときライフサイクルと共済組合

障害厚生年金が受けられます

組合員が在職中の傷病により在職中又は退職後65歳になるまでに一定の障がい状態になったときは、「障害厚生年金」や「公務障害年金」(公務による病気やケガにより一定の障がいの状態となった場合のみ)が、国民年金から「障害基礎年金」が支給されます。

補装具費助成が受けられます

補装具の購入、修理などを助成する制度が受けられます。

障害厚生年金が受けられます

組合員が在職中の傷病により在職中又は退職後65歳になるまでに一定の障がい状態になったときは、「障害厚生年金」や「公務障害年金」(公務による病気やケガにより一定の障がいの状態となった場合のみ)が、国民年金から「障害基礎年金」が支給されます。

障がいの状態になったときの年金について、詳しくはこちらをご覧ください。

なお、障害厚生年金の請求手続きは、年金課(電話082-545-8555)へお問合せください。

補装具費助成が受けられます

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている組合員、被扶養者が補装具の購入又は修理を行った場合、自己負担額に相当する額が助成されます。
(2) 医師の診断に基づき装着した補装具で、療養費、家族療養費に該当しない補装具の購入又は修理を行った場合、身体障害者福祉法又は児童福祉法の規程に基づく「補装具の種目・受託報酬の額等に関する基準」に定める額の範囲内で助成されます。
提出書類 「補装具費助成金請求書」 PDF 例
«添付書類»
(1)の場合は「補装具交付・修理決定通知書」及び「領収書」、
(2)の場合は医師の「補装具を必要とする診断書」及び「領収書」
いつまでに すみやかに
提出先 所属所の共済事務担当課

保険金が請求できます

遺族支援保険に加入されている方は、保険金(高度障害保険金)を請求できる場合があります。

「ご加入内容のご案内」(毎年12月ごろ配付します。)により加入内容をご確認ください。

遺族支援保険の詳細については、こちらをご覧ください。