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退職したときライフサイクルと共済組合
組合員の資格がなくなります
退職されると、退職日の翌日から組合員の資格がなくなりますので、「組合員証」等を返納し、任意継続組合員又は他の医療保険制度への加入の手続きが必要です。
老齢厚生年金が受けられます
退職した人が一定の要件を満たしていれば、原則として共済組合から「老齢厚生年金」や「退職年金」が、国民年金から「老齢基礎年金」が支給されます。
組合員の資格がなくなります
交付された「組合員証」「組合員被扶養者証」「高齢受給者証」「限度額適用認定証」などの証は、すみやかに所属所の共済事務担当課へ返納してください。
組合員証等を紛失して返納できないとき
提出書類 | 「組合員証等紛失届書」 | ||
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いつまでに | すみやかに | ||
提出先 | 所属所の共済事務担当課 |
退職届書の提出
提出書類 | 「退職届書」 | ||
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いつまでに | すみやかに | ||
提出先 | 所属所の共済事務担当課 |
※ | 特定消防組合員等、退職後すぐに老齢厚生年金等が受給できる方については、年金請求書を提出していただきます。(「退職届書」の提出は必要ありません。) |
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退職後の医療保険制度について
退職されると、退職日の翌日から組合員の資格がなくなります。退職後の病気やケガに備えて、次のいずれかの医療保険制度に加入することが必要です。
❶共済組合の任意継続組合員になる
退職日の前日まで引き続き1年以上組合員であった人で、退職の日から20日以内に申し出たとき、退職後も引き続き短期給付事業及び福祉事業(対象とならない事業もあります)を受けることができます。
ただし、この場合の短期給付には傷病手当金、出産手当金、休業手当金、育児休業手当金及び介護休業手当金は含まれませんが、在職中に傷病手当金、出産手当金を受給していた場合(報酬が支給されていたため、支給が行われていない場合を含みます)は、継続して支給されます。
任意継続組合員の期間は、最長2年です。
提出書類 | 「任意継続組合員資格取得申出書」 | ||
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いつまでに | 退職の日から20日以内 | ||
提出先 | 所属所の共済事務担当課 |
❷国民健康保険に加入し、その被保険者になる
国民健康保険の加入手続きは、退職後14日以内に、居住地の国保の担当窓口で行ってください。
❸家族の被扶養者になる
子どもなど家族が加入している保険制度の被扶養者になることができます。
この場合には、共済組合の被扶養者になる場合と同様に所得などの一定の要件があります。
退職後の国民年金への加入について
1986年4月から、原則20歳以上60歳未満の人は、国民年金の被保険者(強制加入)になっています。
国民年金の被保険者の種類
第1号被保険者 | 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方 (第2号被保険者及び第3号被保険者を除く) |
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第2号被保険者 | 厚生年金保険の被保険者 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者の被扶養配偶者であって20歳以上60歳未満の方 |
退職後の国民年金への加入
組合員及びその被扶養配偶者の国民年金への加入については、市区町村の国民年金課の窓口で手続きが必要です。
<組合員>
ア | 組合員が退職後、再就職をしない場合 退職後、60歳までの間は、必ず国民年金に加入しなければなりません。この場合、第2号被保険者から第1号被保険者への「種別変更届」が必要です。 |
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イ | 組合員が退職後再就職し、引き続いて厚生年金保険の被保険者等となった場合 そのまま第2号被保険者ですので、国民年金への手続きは必要ありません。 |
<組合員の被扶養配偶者>
ア | 組合員が退職後、再就職をしない場合 20歳以上60歳未満の方は、第1号被保険者としての「種別変更届」が必要です。 |
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イ | 組合員が退職後再就職をし、引き続いて厚生年金保険の被保険者等となった場合 被扶養配偶者はそのまま第3号被保険者ですが、組合員の加入制度が変更になるため「種別確認届」の提出が必要です。 |
傷病手当金又は出産手当金を受給中の場合、継続して受けれられます
退職のときまで引き続き1年以上組合員であった人が、退職するときに傷病手当金又は出産手当金を受けている場合(報酬が支給されていたため、支給が行われていない場合を含みます。ただし、傷病手当金については、待機期間である3日を経過していることが必要です)は、その人が退職しなかったとしたならば受けられるはずの所定の支給期間が終わるまで、継続して傷病手当金又は出産手当金が受けられます。
ただし、傷病手当金については障害厚生年金又は障害手当金及び老齢厚生年金等が受けられる場合で、その額が傷病手当金の額より少ないときは、障害厚生年金の額(障害基礎年金の額を含みます)、障害手当金の額又は老齢厚生年金等の額と傷病手当金の額との差額が受けられます。
傷病手当金
支給期間 | 病気、ケガの場合は1年6か月以内 結核性の病気については3年以内 |
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支給額 | 1日につき傷病手当金の支給を始める日の属する月(退職後から受給する場合は退職日の月)以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬の月額の平均額×1/22×2/3 |
出産手当金
支給期間 | 出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)、出産の日後56日までの期間
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支給額 | 1日につき出産手当金の支給を始める日の属する月(退職後から受給する場合は退職日の月)以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬の月額の平均額×1/22×2/3 |
退職後に出産したとき、出産費が受けられます
退職のときまで引き続き1年以上組合員であった人が、退職後6か月以内に出産したときは、出産費が受けられます。
ただし、退職後に加入した他の医療保険から出産費の給付を受けるときは支給されません。
出産費 | 500,000円 |
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退職後に死亡したとき、埋葬料が受けられます
組合員であった人が、退職後3か月以内に死亡したときは、死亡当時被扶養者で埋葬を行う人は埋葬料が受けられます。
なお、被扶養者のいない組合員が死亡した場合は、実際に埋葬を行った人に対し、埋葬料の範囲内で、埋葬に直接要した費用が支給されます。その場合、埋葬に要した費用の「領収書」と「明細書(写)」を添付してください。
埋葬料 | 50,000円 |
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受けられる年金の種類について
65歳から | 老齢厚生年金+老齢基礎年金 |
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65歳になるまで | 特別支給の老齢厚生年金 |
注 | 1961 年4月2日以後に生まれた人は、65歳からの年金のみとなります。 |
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65歳になるまでの年金(特別支給の老齢厚生年金)
65歳になるまでの年金(特別支給の老齢厚生年金・老齢厚生年金の繰り上げ)についてはこちらをご覧ください。
65歳からの年金(老齢厚生年金・老齢基礎年金)
65歳からの年金(老齢厚生年金・老齢基礎年金)についてはこちらをご覧ください。
老齢厚生年金の請求手続き
受給権が発生する前に、共済組合等の実施機関から請求書類を送付します。必要書類を添えて実施機関へ請求してください。
65歳未満の特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、失業給付の基本手当を受給する間は、特別支給の老齢厚生年金が支給停止されます。
年金は源泉徴収の対象
老齢厚生年金は年金支給の際に所得税の源泉徴収を行います。従って、受給者が受け取る年金額は、源泉徴収後の金額となります。
源泉徴収の対象となるのは、その年に支給される老齢厚生年金が108万円(65歳以上の人は80万円)以上の人です。
障害厚生年金と遺族厚生年金は非課税の年金となります。
離婚時の年金分割
離婚した場合には、当事者の合意又は裁判所の決定があれば、婚姻期間についての標準報酬の月額及び標準賞与額を分割(当事者双方の婚姻期間中の合計額の1/2を上限)できます。詳しくはこちらをご覧ください。
請求書類の取寄せ及び請求書類の提出は直接共済組合にしてください。なお、離婚から2年を経過すると分割の請求はできなくなります。また、退職等年金給付及び基礎年金については、分割の対象となりません。
退職積立貯金の解約の手続きをしてください
退職積立貯金に加入している組合員が退職する場合は、退職積立貯金を解約していただくことになります。ただし、退職の日まで退職積立貯金に加入している方が任意継続組合員になる場合は本人の希望により継続加入することができます。
次の図により、必要な手続きを確認してください。
解約
退職される方(継続加入しない方)は、払戻依頼書を所属所の共済事務担当課に提出してください。
提出書類 | 「払戻依頼書」 | ||||
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いつまでに | すみやかに
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提出先 | 所属所の共済事務担当課 |
注 | 組合員及び任意継続組合員の資格喪失日から2か月を経過すると、利息がつかなくなります。 |
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継続加入
退職の日まで退職積立貯金に加入している方が任意継続組合員になる場合は、任意継続組合員である間(最長2年間)、希望により継続して加入することができます。ただし、その期間中に解約すると再加入はできません。
継続加入の手続き
退職の日までに「継続加入すること」を所属所の共済事務担当課に申し出てください。
継続加入後の各種手続き
①預入方法
退職後は、定額預入(給料からの控除)はできません。預け入れる場合は、1,000円単位の額をATM、インターネットバンキング、金融機関の窓口から直接共済組合の口座へ振り込んでください(振込手数料は、振込人の負担となります。)
※ | 利息は、共済組合に入金のあった日の属する月の末日から解約又は一部払戻しの日の前日までの期間について計算します。 |
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※ | 入金日、入金額をご確認いただくため、入金のあった月の翌月に「特別預入確認書」を送付します。 |
②一部払い戻しと解約
払戻依頼書を直接共済組合に提出してください。
一部払い戻しの送金日は、毎月15日と月末日の月2回、解約の送金日は月末日の月1回です。
※ | 払戻依頼書の提出締切日及び送金日は、変更する場合があります。共済だより又はホームページでご確認ください。 |
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貸付金を一括償還してください
貸付金を受けている組合員が資格を喪失したとき、また退職手当等の支給を受けたときは、未償還金を一括で償還する必要があります。
未償還金の償還については、所属所の共済組合事務担当課又は共済組合福祉課へお問合せください。
遺族支援保険の退職後制度の手続きをしてください
遺族支援保険には、退職日まで引き続き加入されている方を対象として、退職後も継続して加入できる制度があります。
退職後も継続して加入するためには、手続きが必要となりますので、所属所の共済事務担当課又は共済組合福祉課へお問合せください。
※ 遺族支援保険の詳細については、こちらをご覧ください。
積立年金を請求してください
積立年金に加入されている会員が退職するときは、積立金の請求手続きが必要です。
請求手続きについては、所属所の共済互助会事務担当課又は共済互助会へお問合せください。
※ 積立年金の詳細については、こちらをご覧ください。