年金制度のしくみ年金制度
組合員は国民年金と厚生年金に加入
公的年金制度は、1961(昭和36)年に国民皆年金体制ができ、1986(昭和61)年4月に制度体系の再編成を含む大改正が行われ、国民年金(基礎年金)がすべての公的年金制度の土台として1階部分を担うこととなり、被用者年金は全体として2階建て(共済年金は3階建て)の構造となりました。
なお、2015年10月から被用者年金制度が一元化されたことにより、公務員は厚生年金の被保険者※となりました。また、一元化に伴い、共済年金の2階部分は厚生年金保険に統一されるとともに、職域年金相当部分は廃止されて、新たな年金として「退職等年金給付(年金払い退職給付)」が創設されています。
現在、原則として20歳以上60歳未満のすべての国民は国民年金(基礎年金)に加入し、全国民共通の基礎年金が受けられます。基礎年金には、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金があります。
私たち公務員は厚生年金に加入し、基礎年金に上乗せする報酬比例年金を受けられます。厚生年金には、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金があります。また、退職等年金給付には「退職年金」、「公務障害年金」及び「公務遺族年金」があります。
私たちは、国民年金と厚生年金に同時に加入していることになります。
※ | 厚生年金の被保険者には4つの種別があります。 | |
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厚生年金被保険者の種別 | ||
(一) | 第1号厚生年金被保険者 第2号から第4号までの厚生年金被保険者以外の厚生年金被保険者 |
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(二) | 第2号厚生年金被保険者 国家公務員共済組合の組合員である厚生年金被保険者 |
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(三) | 第3号厚生年金被保険者 地方公務員共済組合の組合員である厚生年金被保険者 |
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(四) | 第4号厚生年金被保険者 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である厚生年金被保険者 |
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※ | 短期組合員の年金制度は、第1号厚生年金被保険者として厚生年金に加入となります。そのため、短期組合員の年金制度については、本ホームページ上の説明と異なる箇所がありますので、詳しくは日本年金機構へお問い合せください。 |
被用者年金制度一元化後の体系
区分 | 年金 | 手当金・一時金 |
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厚生年金保険給付 | 老齢厚生年金→詳しくはこちら | - |
障害厚生年金→詳しくはこちら | 障害手当金→詳しくはこちら | |
遺族厚生年金→詳しくはこちら | - | |
退職等年金給付 | 退職年金 | 一時金での受取可 |
公務障害年金 | - | |
公務遺族年金 | - |
第1号被保険者 | 20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、学生等(第3号被保険者を除く。) |
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第2号被保険者 | 厚生年金保険の被保険者 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者の被扶養配偶者(妻又は夫で20歳以上60歳未満) |
第3号被保険者の届出
組合員本人は、組合員の資格を取得すると同時に国民年金の第2号被保険者となりますが、被扶養配偶者が国民年金の第3被保険者の資格を取得、喪失又は変更するためには、居住地の年金事務所に届け出ることが必要です。
なお、その年金事務所への届出は、共済組合を経由して行います。
国民年金の保険料
国民年金の保険料は、共済組合の組合員と被扶養配偶者の場合、掛金(組合員保険料)と負担金の中で賄い、一括して共済組合から地方公務員共済組合連合会を経由して基礎年金拠出金として国民年金に払い込まれます。このため、被扶養配偶者が個々に国民年金の保険料を支払う必要はありません。
2015年10月以降の年金等について
● 保険料率の統一
2018年に厚生年金の保険料率18.3%に統一されました。
なお、共済年金の掛金(組合員保険料)については、1~3階の年金を対象としたものでしたが、2015年10月1日以降の厚生年金の保険料については、3階部分を除く1・2階給付にかかるものとなりましたので、実質的に保険料率が引き上げられました。
● 標準報酬制度に移行
保険料及び給付額は、標準報酬の月額(基本給と諸手当を含んだ額)と標準期末手当等の額を算定基礎として計算します。決定方法については、原則として次の5種類です。
①定時決定
7月1日現在の全組合員を対象に、毎年一回4月から6月までの報酬の平均額を基に標準報酬の月額を決定します。これをその年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬の月額とします。
②随時改定
昇給などにより報酬に著しい変動があり、その変動した月から継続した3か月間の報酬の平均額を基に、標準報酬の等級を算定して2等級以上の差があった場合に、その変動があった月から数えて4か月目に標準報酬の月額を改定します。随時改定された標準報酬の月額は次の定時決定まで適用されます。
※1 | 基本給(給料表の給料月額)・扶養手当・へき地手当・住居手当・通勤手当 など | |
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※2 | 特殊勤務手当・時間外勤務手当・休日勤務手当・夜間勤務手当・寒冷地手当 など |
③資格取得時決定
新たに組合員の資格を取得したときはその資格を取得した日の現在の報酬の額により、標準報酬の月額を決定します。決定された標準報酬の月額は、原則として次の定時決定まで適用されます。
④産前産後休業終了時改定
産前産後休業を終了した組合員が産前産後休業終了日においてその産前産後休業に係る子を養育する場合、休業前より報酬が下がった場合、申し出た時は産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬を改定します。産前産後休業終了時改定により改定された標準報酬の月額は次の定時決定まで適用されます。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している場合は、対象外となります。
⑤育児休業等終了時改定
育児休業等を終了した組合員が育児休業終了日においてその育児休業に係る3歳に満たない子を養育する場合、申し出た時は育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬を改定します。育児休業等終了時改定により改定された標準報酬の月額は次の定時決定まで適用されます。ただし、育児休業等終了日の翌日に産前産後休業を開始している場合は、対象外となります。
標準報酬等級表
● 退職等年金給付の概要
① | 給付
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② | 費用負担
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③ | 被用者年金一元化にともなう3階部分の給付
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● 地方公共団体の長の加算の廃止
地方公務員等共済組合法の地方公共団体の長であった期間が12年以上である場合の加算は、2015年10月1日に廃止(経過措置あり)されました。
● 公務員の年金事務は共済組合が行います
地方公務員等共済組合法の長期給付は厚生年金となり、共済組合が厚生年金の実施機関になるため、年金事務(年金の記録管理、標準報酬の決定・改定・保険料の徴収、保険給付の裁定など)は、今までどおり共済組合が行います。
長期給付事業(年金業務)の一元的処理に伴い、年金関係(年金についての説明、年金額の試算、各種様式のダウンロードなど)のご案内は、市町村連合会のホームページ内「年金関係情報」にてご案内します。
なお、年金相談や各種手続きの窓口は本組合となりますので、TEL082-545-8555へお問合せください。