「共済組合施設利用証」の交付について(2018年4月1日以前に組合員の資格を喪失された方へ)
□「共済組合施設利用証」の交付について
全国の各共済組合が運営する宿泊施設を利用する際に提示すると、原則、元組合員とその
家族について、組合員料金(割引料金)で利用することができる「共済組合施設利用証」を
ご希望の方へ交付いたします。
なお、交付対象者及び利用対象施設については、次のとおりです。
1 交付対象者
広島県市町村職員共済組合(以下「本組合」といいます。)の組合員であった方(2018年
4月1日以前に組合員の資格を喪失された方)となります。
ただし、年金の受給権が発生し、本組合から年金証書と併せて「年金受給者等施設利用
証」が交付された方を除きます。(年金受給者等施設利用証を施設へ提示することにより、
同等のサービスを受けることができます。)
2 利用対象施設
全国市町村職員共済組合連合会、各指定都市・市町村・都市職員共済組合、国家公務員
共済組合連合会、防衛省共済組合、日本私立学校振興・共済事業団、地方職員共済組合、
公立学校共済組合、警察共済組合及び東京都職員共済組合が運営する宿泊施設となります。
全国市町村職員共済組合連合会及び各指定都市・市町村・都市職員共済組合の施設 |
国家公務員共済組合連合会、防衛省共済組合、日本私立学校振興・共済事業団、地方 職員共済組合、公立学校共済組合、警察共済組合及び東京都職員共済組合の施設 |
3 交付及びお問い合せについて
共済組合施設利用証の交付を希望される方、又は同利用証についてのお問い合せは、本組合
総務課へご連絡ください。
なお、利用証を交付する際には、お名前・生年月日等により組合員であったことの確認をさ
せていただきます。利用証の交付は、ご自宅へ郵送させていただきます。
【連絡先】広島県市町村職員共済組合「総務課」 ℡(082)545-8222
4 利用に関しての留意事項
利用する際には留意事項がありますので、必ずご一読いただくようお願いします。