長期給付
組合員・年金受給者の皆様へ
短期組合員の年金制度につきましては、長期給付は適用されず、第1号厚生年金被保険者として日本年金機構が実施機関となります。
制度の詳細につきましては、日本年金機構へお問い合わせください。
年金給付事業の解説、年金手続き、年金Q&Aなど年金に関する情報は、全国市町村職員共済組合連合会ホームページ内の「年金関係情報」をご覧ください。
地共済年金情報Webサイトでは、あなたの公務員期間に係る加入記録、給料記録及び年金見込み額等を閲覧できます。
注 | 老齢厚生年金の受給権をお持ちの方、又は年金の支給開始年齢に到達されている方は本サイトをご利用いただけませんので、本組合年金課までお問い合わせください。 |
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