養育特例
3歳未満の子の養育特例について
3歳未満の子を養育している組合員の標準報酬の月額が、養育期間前の標準報酬の月額(従前標準報酬の月額)を下回る場合に共済組合に申出をすれば、年金額計算の際には、養育期間前の従前標準報酬の月額で計算されます。
この特例は、育児短時間勤務などの勤務形態の期間中に報酬が低くなったことによる将来の厚生年金保険の給付や退職等年金給付の額が低くなることを避けるための措置であるため、短期給付の算定の基礎となる標準報酬の月額には適用されません。
文字サイズ
3歳未満の子を養育している組合員の標準報酬の月額が、養育期間前の標準報酬の月額(従前標準報酬の月額)を下回る場合に共済組合に申出をすれば、年金額計算の際には、養育期間前の従前標準報酬の月額で計算されます。
この特例は、育児短時間勤務などの勤務形態の期間中に報酬が低くなったことによる将来の厚生年金保険の給付や退職等年金給付の額が低くなることを避けるための措置であるため、短期給付の算定の基礎となる標準報酬の月額には適用されません。