貯金事業
積立貯金が利用できます
毎月の給料からの定額控除により積み立てができます。また、まとまったお金を臨時に積み立てることもできます。
みなさんからお預かりしたお金を安全第一で運用し、その収益を利息としてお支払いしています。
加入資格
組合員・任意継続組合員(注)
注 | 退職の日まで積立貯金に加入している方が任意継続組合員になる場合には、本人の希望により任意継続組合員の資格を喪失する日の前日までの期間(最長2年間)継続加入することができます。 |
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加入方法
いつでも加入できます。
※ | 任意継続組合員として引き続き加入する場合は、その旨を所属所の共済事務担当課へ申し出てください。 |
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利率
年0.8%(半年複利型)
注 | 半年複利型とは、半年ごとに利息を計算して、その利息を元本に加え、これを新しい元本として次期の利息を計算していくものです。 |
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利息計算
毎年3月と9月の末日に決算(利息計算)を行い、利息を元本に組み入れています。
利息の計算期間
共済組合の口座に入金のあった日の属する月の末日から、解約又は一部払い戻しの日の前日までの期間について計算します。
組合員(任意継続組合員として継続加入する場合を除く)又は任意継続組合員の資格を喪失した場合は、最長でその資格を喪失した日から2か月を経過した日の前日まで利息を計算します。
(2か月を経過した日以降については利息がつきません。)
利息にかかる税金
利息には、20.315%(国税等15.315%+地方税5%)の所得税及び復興特別所得税等がかかります。利息をお支払いするときに、源泉分離課税方式により源泉徴収します。
なお、身体障害者手帳の交付を受けている人、遺族年金を受けている妻である人など、一定の要件に該当する人は、手続きによりマル優(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度)の適用が受けられます。
マル優については、国税庁のホームページ(こちら)をご覧ください。
積立方法
定額預入... | 毎月の給料から200円以上(100円単位)の定額控除により積み立てます。 |
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特別預入... | 定額預入をしている方がいつでも任意の額(1,000円単位)を臨時に積み立てることができます。所属所において期末手当等から控除する方法と、ご本人が直接、共済組合の所定の口座へ振り込む方法があります。詳しくは、所属所の共済事務担当課又は共済組合出納室にお問い合わせください。 <特別預入を行う場合のお願い(本人が直接振り込む場合)>
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積立額の変更
毎月の積立額は、年2回、4月と10月に変更することができます。
変更する場合は、所属所の共済事務担当課に早めに申し出てください。
定額預入の中断
育児休業や介護休業等で給料等が支給されない場合は、毎月の積み立てを中断することができます。
中断する場合は、所属所の共済事務担当課に申し出てください。
一部払い戻しと解約
一部払い戻しの送金は、毎月15日と月末日の月2回、解約の送金は、月末日の月1回です(送金日が金融機関の休日となる場合は、前営業日となります。)。共済組合に届け出がある組合員の給付金等の受取金融機関の口座に送金します。
提出書類 | 「払戻依頼書」 | ||||
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いつまでに | 払戻依頼書の提出締切日は、送金日のおよそ10日前になります。 「積立貯金払戻しスケジュール」により、確認してください。 |
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提出先 | 所属所の共済事務担当課
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改印
積立貯金の登録印の変更
残高のお知らせ
年2回、3月と9月の末日に決算(利息計算)を行い、貯金残高等を記載した「積立貯金現在残高通知書」を所属所経由で配付します。
共済組合の積立貯金には通帳がありませんので、この通知書を大切に保管してください。
資金運用及びペイオフの適用
お預かりしたお金は、国債や地方債、社債等の債券や定期預金で運用しています。(株式の保有は一切ありません。)
積立貯金は、貯金加入者一人ひとりに預金保険制度いわゆる「ペイオフ」(元本1,000万円までとその利息の保護)の適用がありませんのでご承知おき願います。