貸付事業
臨時に資金を必要とするときに貸付が利用できます
組合員のみなさんが臨時に資金を必要とするときは、その資金について貸付が利用できます。
貸付の種類は、普通貸付のほか、住宅貸付、災害貸付、医療貸付、入学貸付、修学貸付、結婚貸付、出産貸付、葬祭貸付などがあります。
貸付が利用できます
種類 | 年利率 | ||
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普通貸付 | 1.26% | ||
住宅貸付 | 1.26% | ||
在宅介護対応住宅貸付 | 1.00% | ||
災害 | 災害家財貸付 | 0.93% | |
災害住宅貸付 | 0.93% | ||
災害再貸付 | 0.93% | ||
特別 | 医療貸付 | 1.26% | |
入学貸付 | 1.26% | ||
修学貸付 | 1.26% | ||
結婚貸付 | 1.26% | ||
葬祭貸付 | 1.26% | ||
高額医療貸付 | 利息なし | ||
出産貸付 | 利息なし |
借受資格
組合員
注 | 住宅貸付は組合員期間が1年以上となった日から利用できます。 任意継続組合員には、貸付事業(高額医療貸付・出産貸付を除く)を行っていません。 |
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普通貸付が利用できます
組合員(任意継続組合員を除く)が臨時に生活必需物資(車、家電の購入等)の購入資金を必要とするときは、貸付が利用できます。
※ | 家電製品等(エアコン、ソーラーパネル、エコキュートなど)の購入で設置工事を伴わないもの(見積書に設置費用の明細がないもの)は普通貸付の対象となります。 |
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貸付限度額
給料月額の6月分(最高限度額200万円)
貸付利率
年利 1.26%
※ | 貸付の制限 |
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借入金に対する毎月の返済額が給料月額の30%を超えている場合又は年間の返済額が年間収入額の30%を超えている場合などには、貸付ができません。
貸付金の交付
月末に借受人の届出ている「給付金等受取金融機関」に送金します。
返済方法
住宅貸付が利用できます
借受資格
組合員(任意継続組合員を除く)となり組合員期間が1年以上となった日から利用できます。
貸付利率
年利 1.26%
※ | 貸付の制限 |
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借入金に対する毎月の返済額が給料月額の30%を超えている場合又は年間の返済額が年間収入額の30%を超えている場合などには、貸付ができません。
貸付限度額
次の(1)、(2)のうち、いずれか多い額になります。
(1) | 給料月額に組合員期間に応じた月数(下記の表1)を乗じた額(ただし、最高1,800万円まで) |
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(2) | 組合員期間に応じた最低保障額(下記の表2) |
組合員期間 | 月数 |
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1年以上6年未満 | 7月 |
6年以上11年未満 | 15月 |
11年以上16年未満 | 22月 |
16年以上20年未満 | 28月 |
20年以上25年未満 | 43月 |
25年以上30年未満 | 60月 |
30年以上 | 69月 |
組合員期間 | 最低保障額 |
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3年未満 | 100万円 |
3年以上7年未満 | 400万円 |
7年以上12年未満 | 700万円 |
12年以上17年未満 | 900万円 |
17年以上 | 1,100万円 |
貸付金の交付
月末に借受人が届出ている「給付金等受取金融機関」に送金します。
返済方法
元利均等方式で、毎月の給料と期末手当等からの控除になります。返済額は借入額に応じて決まっています。こちらをご覧ください。
注 | 貸付金の返済途中で借受人が死亡又は高度障がいの状態になったときに備える団体信用生命保険事業を行っています。詳しくは、こちらをご覧ください。 |
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在宅介護対応住宅貸付が利用できます
組合員(任意継続組合員を除く)が要介護者に配慮した構造を有する住宅を新築、増築、改築、修理、購入するときにかかる費用について、貸付が利用できます。
貸付限度額
300万円
貸付利率
年利 1.00%
※ | 貸付の制限 |
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借入金に対する毎月の返済額が給料月額の30%を超えている場合又は年間の返済額が年間収入額の30%を超えている場合などには、貸付ができません。
提出書類 | 「在宅介護対応住宅貸付申込書」 | ||||
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「借用証書」 | |||||
「借入状況等申告書」
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≪添付書類≫ 「印鑑登録証明書」(貸付申込日前3月以内発行のもの) 住宅貸付又は災害貸付のそれぞれの区分に応じた書類一式 要介護者に配慮した構造部分の工事に係る見積書(原本)(貸付申込日前1月以内発行のもの) 要介護者に配慮した構造部分の工事に係る設計図 |
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いつまでに | 毎月10日(共済組合必着)
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提出先 | 所属所の共済事務担当課 |
貸付金の交付
月末に借受人が届け出ている「給付金等受取金融機関」に送金します。
返済方法
元利均等方式で、毎月の給料と期末手当等からの控除になります。返済額は借入額に応じて決まっています。こちらをご覧ください。
貸付金受領後に提出が必要な書類があります。
必要な書類については所属所の共済事務担当課又は共済組合福祉課にお問合せください。
注 | 貸付金の返済途中で借受人が死亡又は高度障がいの状態になったときに備える団体信用生命保険事業を行っています。詳しくは、こちらをご覧ください。 |
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災害貸付が利用できます
組合員(任意継続組合員を除く)の家財、住宅又は住宅の敷地が非常災害や盗難により損害を受けたときには、貸付が利用できます。
貸付利率
年利 0.93%
1. 災害家財貸付
組合員(任意継続組合員を除く)の家財が非常災害や盗難により損害を受けたとき。
貸付限度額
給料月額の6月分(最高限度額200万円)
2. 災害住宅貸付
3. 災害再貸付
住宅貸付又は災害住宅貸付を受けている組合員の住宅及び住宅の敷地が、非常災害により損害を受けたとき。
貸付限度額
次の(1)、(2)のうち、いずれか多い額
(1) | 住宅貸付の限度額の2倍に相当する額(最高限度額1,900万円)
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(2) | 組合員期間に応じた最低保障額 |
組合員期間 | 最低保障額 |
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3年未満 | 150万円 |
3年以上7年未満 | 450万円 |
7年以上12年未満 | 750万円 |
12年以上17年未満 | 950万円 |
17年以上 | 1,150万円 |
※ | 貸付の制限 |
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借入金に対する毎月の返済額が給料月額の30%を超えている場合又は年間の返済額が年間収入額の30%を超えている場合などには、貸付ができません。
提出書類 | 「貸付申込書」 | ||||
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「借用証書」 | |||||
「借入状況等申告書」
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«添付書類» 「印鑑登録証明書」(貸付申込日前3月以内発行のもの) 盗難等の場合…損害を受けた物の「見積書(原本)」(貸付申込日前1月以内発行のもの)及び家財全体の「見積書(原本)」(貸付申込日前1月以内発行のもの) 非常災害の場合…住宅貸付のそれぞれの区分に応じた書類一式 被害を証明できる書類 |
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いつまでに | 毎月10日(共済組合必着)
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提出先 | 所属所の共済事務担当課 |
貸付金の交付
月末に借受人が届け出ている「給付金等受取金融機関」に送金します。
返済方法
元利均等方式で、毎月の給料と期末手当等からの控除になります。返済額は借入額に応じて決まっています。こちらをご覧ください。
貸付金受領後に提出する書類があります。
必要な書類については、所属所の共済事務担当課又は共済組合福祉課にお問合せください。
注 | 貸付金の返済途中で借受人が死亡又は高度障がいの状態になったときに備える団体信用生命保険事業を行っています。詳しくは、こちらをご覧ください。 |
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医療貸付が利用できます
組合員(任意継続組合員を除く)又は被扶養者の療養(高額療養費の支給対象となるものを除く)にかかる費用について、貸付が利用できます。
貸付限度額
給料月額の6月分(最高限度額 100万円)
貸付利率
年利 1.26%
※ | 貸付の制限 |
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借入金に対する毎月の返済額が給料月額の30%を超えている場合又は年間の返済額が年間収入額の30%を超えている場合などには、貸付ができません。
提出書類 | 「貸付申込書」 | ||||
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「借用証書」 | |||||
「借入状況等申告書」
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«添付書類» 「印鑑登録証明書」 「診断書」及び「見積書(原本)」又は「経費の内訳書」等の療養の事実及び借入額を確認できる書類 |
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いつまでに | 毎月10日(共済組合必着)
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提出先 | 所属所の共済事務担当課 |
貸付金の交付
月末に借受人が届け出ている「給付金等受取金融機関」に送金します。
返済方法
元利均等方式で毎月の給料と期末手当等からの控除になります。
返済は2年を限度として据え置くことができます。返済額は借入額に応じて決まっています。こちらをご覧ください。
注 | 貸付金の返済途中で借受人が死亡又は高度障がいの状態になったときに備える団体信用生命保険事業を行っています。詳しくは、こちらをご覧ください。 |
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入学貸付が利用できます
組合員(任意継続組合員を除く)又は被扶養者(被扶養者でない子を含む)の入学(高校、大学、高専、専修学校等)にかかる費用について、貸付が利用できます。
貸付限度額
給料月額の6月分(最高限度額200万円)
貸付利率
年利 1.26%
※ | 貸付の制限 |
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借入金に対する毎月の返済額が給料月額の30%を超えている場合又は年間の返済額が年間収入額の30%を超えている場合などには、貸付ができません。
提出書類 | 「貸付申込書」 | ||||
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「借用証書」 | |||||
「借入状況等申告書」
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«添付書類» 「印鑑登録証明書」(貸付申込日前3月以内発行のもの) 「合格通知書(写)」若しくは「入学許可書(写)」 「入学案内書(写)」等の入学金又は授業料が確認できる書類又は「賃借契約書(写)」等の借入額を確認できる書類 |
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いつまでに | 毎月10日(共済組合必着)
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提出先 | 所属所の共済事務担当課 |
貸付金の交付
月末に借受人の届け出ている「給付金等受取金融機関」に送金します。
返済方法
元利均等方式で、毎月の給料と期末手当等からの控除になります。
修学期間中は原則利息のみの返済となります。返済額は借入額に応じて決まっています。こちらをご覧ください。
※ | 貸付金の返済途中で借受人が死亡又は高度障がいの状態になったときに備える団体信用生命保険事業を行っています。詳しくはこちらをご覧ください。 |
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修学貸付が利用できます
組合員(任意継続組合員を除く)又は被扶養者(被扶養者でない子を含む)の修学(高校、大学、高専、専修学校等)にかかる費用について、貸付が利用できます。
貸付限度額
修学年限の年数に相当する月数1月につき最高15万円、1年毎に180万円
貸付利率
年利 1.26%
※ | 貸付の制限 |
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借入金に対する毎月の返済額が給料月額の30%を超えている場合又は年間の返済額が年間収入額の30%を超えている場合などには、貸付ができません。
提出書類 | 「貸付申込書」 | ||||
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「借用証書」 | |||||
「借用状況等申告書」
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«添付書類» 「印鑑登録証明書」(貸付申込日前3月以内発行のもの) 「入学許可書(写)」若しくは「在学証明書(原本)」 「入学案内書(写)」等の入学金又は授業料が確認できる書類又は「賃借契約書(写)」等の借入額を確認できる書類 |
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いつまでに | 毎月10日(共済組合必着)
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提出先 | 所属所の共済事務担当課 |
貸付金の交付
月末に借受人の届け出ている「給付金等受取金融機関」に送金します。
返済方法
元利均等方式で、毎月の給料と期末手当等からの控除になります。
修学期間中は原則利息のみの返済となります。返済額は借入額に応じて決まっています。こちらをご覧ください。
※ | 貸付金の返済途中で借受人が死亡又は高度障がいの状態になったときに備える団体信用生命保険事業を行っています。詳しくはこちらをご覧ください。 |
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結婚貸付が利用できます
組合員(任意継続組合員を除く)、被扶養者又は被扶養者でない子、孫若しくは兄弟姉妹の結婚の費用について、貸付が利用できます。
貸付限度額
給料月額の6月分(最高限度額200万円)
貸付利率
年利 1.26%
※ | 貸付の制限 |
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借入金に対する毎月の返済額が給料月額の30%を超えている場合又は年間の返済額が年間収入額の30%を超えている場合などには、貸付ができません。
提出書類 | 「貸付申込書」 | ||||
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「借用証書」 | |||||
「借入状況等申告書」
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«添付書類» 「印鑑登録証明書」(貸付申込日前3月以内発行のもの) 「招待状(原本)」、「結婚証明書(原本)」等の結婚の事実を確認できる書類 「見積書(原本)」(貸付申込日前1月以内発行のもの)等の借入額を確認できる書類 |
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いつまでに | 毎月10日(共済組合必着)
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提出先 | 所属所の共済事務担当課 |
貸付金の交付
月末に借受人が届け出ている「給付金等受取金融機関」に送金します。
返済方法
元利均等方式で、毎月の給料と期末手当等からの控除になります。
返済額は借入額に応じて決まっています。こちらをご覧ください。
※ | 貸付金の返済途中で借受人が死亡又は高度障がいの状態になったときに備える団体信用生命保険事業を行っています。詳しくはこちらをご覧ください。 |
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葬祭貸付が利用できます
組合員(任意継続組合員を除く)の配偶者、子、父母若しくは兄弟姉妹又は配偶者の父母の葬祭にかかる費用について、貸付が利用できます。
貸付限度額
給料月額の6月分(最高限度額200万円)
貸付利率
年利 1.26%
※ | 貸付の制限 |
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借入金に対する毎月の返済額が給料月額の30%を超えている場合又は年間の返済額が年間収入額の30%を超えている場合などには、貸付ができません。
提出書類 | 「貸付申込書」 | ||||
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「借用証書」 | |||||
「借入状況等申告書」
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«添付書類» 「印鑑登録証明書」(貸付申込日前3月以内発行のもの) 「埋葬許可書(写)」等その事実が確認できる書類 「見積書(原本)」(貸付申込日前1月以内発行のもの)等の借入額を確認できる書類 |
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いつまでに | 毎月10日(共済組合必着)
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提出先 | 所属所の共済事務担当課 |
貸付金の交付
月末に借受人が届け出ている「給付金等受取金融機関」に送金します。
返済方法
元利均等方式で、毎月の給料と期末手当等からの控除になります。
返済額は借入額に応じて決まっています。こちらをご覧ください。
※ | 貸付金の返済途中で借受人が死亡又は高度障がいの状態になったときに備える団体信用生命保険事業を行っています。詳しくはこちらをご覧ください。 |
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高額医療貸付が利用できます
組合員及びその被扶養者の高額療養費の支給対象となる療養にかかる費用について、貸付が利用できます。
貸付限度額
高額療養費に相当する額
貸付金の交付
随時
返済方法
借受人に支給される高額療養費を返済に充当します。
出産貸付が利用できます
組合員及びその被扶養者の出産費の支給対象となる出産の費用について、貸付が利用できます。
※ | 出産費の直接支払制度または受取代理制度を利用しない方に限ります。 |
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貸付限度額
出産費又は家族出産費に相当する額
提出書類 | 「出産貸付申込書」 | ||
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「借用証書」 | |||
«添付書類» 「印鑑登録証明書」(貸付申込日前3月以内発行のもの) <出産予定日までの2か月以内の場合> ・「母子健康手帳(写)」及び出産予定日まで2か月以内(多胎妊娠の場合は、4か月以内)であることを証明する書類 <妊娠4か月以上の場合> ・「母子健康手帳(写)」、妊娠4か月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの一時的な支払いに要する費用の内訳のある「請求書(原本)」又は「領収書(原本)」 |
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いつまでに | 随時 | ||
提出先 | 所属所の共済事務担当課 |
貸付金の交付
随時行います。
返済方法
借受人に支給される出産費等を返済に充当します。