障がいの状態になったとき

障害厚生年金が受けられます

組合員が在職中の傷病により在職中又は退職後65歳になるまでに一定の障がい状態になったときは、共済組合から「障害厚生年金」や「公務障害年金」(公務による病気やケガにより一定の障がいの状態となった場合のみ)が、国民年金から「障害基礎年金」が支給されます。

障がいの状態になったときの年金について、詳しくはこちらをご覧ください。

補装具費助成が受けられます

  1. 身体障害者手帳の交付を受けている組合員、被扶養者が補装具の購入又は修理を行った場合
  2. 医師の診断に基づき装着した補装具で、療養費、家族療養費に該当しない補装具の購入又は修理を行った場合は、補装具費助成が受けられます。

保険金が請求できます

遺族支援保険に加入されている方は、保険金(高度障害保険金)を請求できる場合があります。