交通事故にあったとき

組合員証等を使って受診したとき

療養の給付、家族療養の給付が受けられます

交通事故など、第三者の行為によりケガをし、組合員証等を使って治療を受けたときには、すみやかに共済組合に連絡してください。これは後日共済組合が加害者に対して、診療費等の費用を請求するためです。

詳細はこちらをご覧ください。

保険金が請求できます

遺族支援保険の医療保険、総合医療給付、入院支援保険のいずれかに加入されている方は、保険金(入院給付金・手術給付金等)を請求できる場合があります。

遺族支援保険の詳細については、こちらをご覧ください。

傷害総合保険に加入されている方は、保険金(死亡、重度後遺障がいとなったとき)を請求できる場合があります。

傷害総合保険の請求(相談)をする場合は、直接、下記「事故サポートデスク」へ連絡してください。

事故サポートデスク 電話 0120-727-110(受付時間:24時間365日)