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事業スケジュール

家族が増えたとき

被扶養者とする場合は、認定のための届出をしてください。

提出書類 「被扶養者申告書」 PDF 例
「国民年金第3号被保険者関係届」(該当)
被扶養者が20歳以上60歳未満の配偶者である場合のみ提出してください。
PDF 例
≪添付書類≫
扶養している事実や、扶養しなければならない事情を確認できる書類を添付してください。
(例) 所得等に関する申告書
扶養事実申立書
在学証明書
必要となる添付書類については、所属所の共済事務担当課又は共済組合保険課にお問合せください。
いつまでに その事実が生じた日(例えば、子どもが生まれた日など)から30日以内
届出が30日を過ぎると事実が生じた日まで遡って認定することができなくなります。
提出先 所属所の共済事務担当課