産前産後休業に入るとき
掛金(組合員保険料)免除等の制度が利用できます
産前産後休業期間※中の掛金(組合員保険料)は、本人の申出により休業期間開始日の属する月から、休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間免除されます。
共済互助会の場合は、休業開始日の属する月から、休業が終了する月までです。
なお、掛金(組合員保険料)が免除になっている間も共済組合及び共済互助会の各種事業は休業前と同様に受けることができます。(年金額にも反映します。)
※ | 掛金(組合員保険料)免除となる産前産後休業期間とは、任命権者から特別休暇の産前産後休暇として承認された期間で、出産日又は出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から産後56日の間勤務に服さないことをいいます。 |
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産前産後休業終了時の標準報酬の月額の改定について
産前産後休業を終了した組合員が産前産後休業終了時においてその産前産後休業に係る子を養育する場合、組合に申し出たときは産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬を改定します。この産前産後休業終了時改定により改定された標準報酬の月額は次の定時決定まで適用されます。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している場合は、対象外となります。