退職したとき
組合員の資格がなくなります
退職されると、退職日の翌日から組合員の資格がなくなりますので、「組合員証」等を返納し、任意継続組合員又は他の医療保険制度への加入の手続きが必要です。
退職後の医療保険制度について
退職されると、退職日の翌日から組合員の資格がなくなります。退職後の病気やケガに備えて、次のいずれかの医療保険制度に加入することが必要です。
①共済組合の任意継続組合員になる
退職日の前日まで引き続き1年以上組合員であった人で、退職の日から20日以内に申し出たとき、退職後も引き続き短期給付事業及び福祉事業(対象とならない事業もあります)を受けることができます。
ただし、この場合の短期給付には傷病手当金、出産手当金、休業手当金、育児休業手当金及び介護休業手当金は含まれませんが、在職中に傷病手当金、出産手当金を受給していた場合(報酬が支給されていたため、支給が行われていない場合を含みます)は、継続して支給されます。
任意継続組合員の期間は、最長2年です。
②国民健康保険に加入し、その被保険者になる
国民健康保険の加入手続きは、退職後14日以内に、居住地の国保の担当窓口で行ってください。
③家族の被扶養者になる
家族が加入している保険制度の被扶養者になることができます。
この場合には、共済組合の被扶養者になる場合と同様に所得などの一定の要件があります。
老齢厚生年金が受けられます
退職した人が一定の要件を満たしていれば、原則として共済組合から「老齢厚生年金」や「退職年金」が、国民年金から「老齢基礎年金」が支給されます。
受けられる年金の種類について
65歳から | 老齢厚生年金+老齢基礎年金 |
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65歳になるまで | 特別支給の老齢厚生年金 |
注 1961年4月2日以後に生まれた人は、65歳からの年金のみとなります。
積立貯金の解約の手続きをしてください
積立貯金に加入している組合員が退職する場合は、積立貯金を解約していただくことになります。ただし、退職の日まで積立貯金に加入している方が任意継続組合員になる場合は本人の希望により継続加入することができますので、その旨を所属所の共済事務担当課へ申し出てください。
貸付金を一括償還してください
貸付金を受けている組合員が資格を喪失したとき、また退職手当等の支給を受けたときは、未償還金を一括で償還する必要があります。
未償還金の償還については、所属所の共済組合事務担当課又は共済組合福祉課へお問合せください。
遺族支援保険の退職後制度の手続きをしてください
遺族支援保険には、退職日まで引き続き加入されている方を対象として、退職後も継続して加入できる制度があります。
退職後も継続して加入するためには、手続きが必要となりますので、所属所の共済事務担当課又は共済組合福祉課へお問合せください。
※ | 遺族支援保険の詳細については、こちらをご覧ください。 |
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積立年金を請求してください
積立年金に加入されている会員が退職するときは、積立金の請求手続きが必要です。
請求手続きについては、所属所の共済互助会事務担当課又は共済互助会へお問合せください。
※ | 積立年金の詳細については、こちらをご覧ください。 |
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