被扶養者

被扶養者とは

組合員の配偶者、子、父母などで、主として組合員の収入によって生計を維持している者は、組合員の被扶養者として組合員と同様に短期給付などを受けることができます。

被扶養者の範囲

被扶養者として認められる者

被扶養者として認められる者は、主として組合員の収入によって生計を維持していて、原則的に日本国内に住所を有している(日本国内に生活の基礎があると認められる)次の者です。

配偶者(内縁関係を含みます)
子・孫
兄弟・姉妹
父母・祖父母
上記以外の三親等内の親族
組合員の内縁の配偶者の父母及び子(その配偶者の死亡後も同じ)

( ❺❻については、組合員と同一世帯に属する者が該当します)

日本国内に住所を有しない者でも、海外留学をする学生や海外に赴任する組合員に同行する者などについては、例外として認められます。

主として組合員の収入により生計を維持しているとは

被扶養者として認定する対象者の年間収入が130万円(以下「認定基準額」という。)未満(障がいを支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障がいを有する者又は60歳以上の者にあっては、180万円未満)であって、かつ、組合員から生活に必要な経済的援助を受けていることをいいます。

父母等の扶養認定については、夫婦の扶助義務の観点から、夫婦(父母)の一方が認定基準額未満の所得の場合であっても、双方の収入を合算したとき、認定基準額を合算した額を超過している場合には、原則として「主として組合員の収入により生計を維持する者」に該当しないものとします。 ◆父母合算収入判定例(一部)

被扶養者として認められない者

(1) 共済組合の組合員、健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者である者
(2) その者について組合員以外の者が地方公共団体・国・その他から扶養手当を受けている者
(3) 組合員が他の者と共同して扶養する場合で、組合員が主たる扶養者でない者
(4) 年額130万円以上の恒常的な収入のある者(公的年金等のうち障がいを支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障がいを有する者である場合又は60歳以上の者である場合には、年額180万円以上の恒常的な収入がある者)
(5) 後期高齢者医療制度の被保険者、又は後期高齢者医療制度の被保険者である組合員の被扶養者

三親等内親族図

共済組合の種類
1 の人は組合員と同居していなくても認められます。
2 数字は親等を表しています。
3 数字の○は血族を、( )は姻族を表しています。

被扶養者の届出

被扶養者の認定申告

被扶養者として認定されるためには、共済組合に所属所長を経由して「被扶養者申告書」を提出(5日以内)し、その認定を受けることが必要です。

なお、30日を過ぎて届出がなされたときは、その申告のあった日から被扶養者として認定することになっています。この場合にはその間に生じた病気などについての給付も行われないことになりますので、遅れないように被扶養者申告書を共済組合に提出してください。

< 添付書類 >

扶養している事実や、扶養しなければならない事情を確認できる書類を添付してください。

例) 所得等に関する申告書
扶養事実申立書
在学証明書
必要となる添付書類については、所属所の共済事務担当課又は共済組合保険課にお問合せください。

被扶養者の取消申告

組合員の被扶養者となっている者が、就職等により被扶養者資格を喪失することになったときは、速やかに被扶養者申告書を共済組合に提出してください。資格喪失後、医療機関等で受診があった場合は、共済組合から返還請求を受けることになりますので十分注意してください。

< 添付書類 >

例) 就職先の資格情報通知書等(写)・資格取得した日がわかるもの(写)
基本手当支給開始日の記載がある雇用保険受給資格者証(写)

国民年金第3号被保険者の届出

組合員の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者については、国民年金法により、国民年金第3号被保険者とされており、共済組合の被扶養配偶者の認定と同時に組合員の居住地の年金事務所へ届け出ることとされています。その認定の場合は、次の届出書を被扶養者申告書と一緒に提出してください。

なお、この届出を忘れると将来、国民年金の受給ができなくなることがありますので、必ず提出してください。

  • 組合員が被扶養配偶者の認定を申請するとき
    提出書類…… 国民年金第3 号被保険者関係届