はり・きゅう・マッサージにかかるとき
はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けるときは、医師の同意書または診断書を提出することで、組合員証等(保険証)が使えます。
はり・きゅうの場合
組合員証等(保険証)が使える場合
原則として、下記6傷病(または同等の傷病)の治療に対する施術
① | 神経痛 |
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② | リウマチ |
③ | 五十肩 |
④ | 頚腕症候群 |
⑤ | 腰痛症 |
⑥ | 頸椎捻挫後遺症 |
組合員証等(保険証)が使えない場合(全額自己負担)
- 原則、上記6傷病以外の傷病(ヘルニア等)
- 同一の対象疾患について、同時期に保険医療機関(病院や診療所など)での治療と重複して受ける場合
- 肩こり、筋肉疲労(日常の疲労、肩こり、腰痛、体調不良や筋肉痛)、疾病予防目的の施術
- 仕事中や通勤途上におきた負傷 など
鍼灸院で組合員証等(保険証)を使用するときの注意点
医療機関・整骨院等との併用での施術は認められません
はり・きゅうの施術について健康保険の給付を受けることができるのは、医師による適当な治療手段がない場合のみです。
並行して医療機関で同じ傷病(部位)の治療を受けた場合、はり・きゅうの施術は健康保険適用となりません。整骨院等で並行して治療を受けた場合も同様です。
定期的に医師の同意が必要です
鍼灸院での施術において、療養費の対象となるものは、慢性病であって、医師による適当な治療手段のないものとなるため、医師の同意書が必要です。継続して、健康保険の適用を受ける為には、5ヶ月又は6ヶ月ごとに医師の同意を得ることとなります。
また、同意を受ける際は、病院で検査等により病状の確認を受けたうえで、同意を受けてください。病状の変化や他傷病の発生などが見落とされることもありますので、適切に専門医で病状を検査することを心がけてください。
療養費支給申請書はよく確認し、原則自分で署名する
白紙の用紙に署名をしたり、印鑑を渡したりしてしまう行為は間違いにつながる恐れがあります。必ず申請内容を確認してから、ご自身で署名をしてください。
領収書は必ず受け取りましょう
領収証や明細書は原則無料で発行してもらえます。必ず受け取り、金額などに問題がないか確認してください。受け取った領収証や明細書は保管しておきましょう。
マッサージの場合
組合員証等(保険証)が使える場合
筋麻痺、関節拘縮等の症状が認められ、マッサージにより麻痺や拘縮の改善などの治療効果が期待できる場合
※ | 医師が認めた同意書がある場合に限ります。 |
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組合員証等(保険証)が使えない場合(全額自己負担)
- 単なる疲労回復、肩こり、腰痛、筋肉痛、疾病予防のための施術
- 慰安目的によるあんま(指圧及びマッサージを含む)
- 外傷性(捻挫・打撲等)の痛みの緩和
- 仕事中や通勤途上におきた負傷 など
施術を受けるときの注意点
組合員証が使用できる適用範囲について
マッサージは原則として、病名ではなく症状に対する治療となります。療養費の支給対象として認められるマッサージは、麻痺の緩解措置としての手技、あるいは関節拘縮や筋萎縮が起こっているところに、その制限されている関節可動域の拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的とする医療マッサージです。
往診料について
当該往療を必要とする旨の医師による同意書が必要です。
麻痺や拘縮などにより、歩行が不可能または甚だしく困難である場合に限り、真に安静を必要とするやむを得ない理由がある場合でかつ定期的もしくは計画的に患宅を訪問して施術をおこなう場合に往診料(往療料)が支給されます。
療養費支給申請書はよく確認し、原則自分で署名する
白紙の用紙に署名をしたり、印鑑を渡したりしてしまう行為は間違いにつながる恐れがあります。必ず申請内容を確認してから、ご自身で署名をしてください。
領収書は必ず受け取りましょう
領収証や明細書は原則無料で発行してもらえます。必ず受け取り、金額などに問題がないか確認してください。受け取った領収証や明細書は保管しておきましょう。