勤務を休んだとき
組合員が公務によらない病気やケガ、出産、育児、介護その他やむを得ない事由のため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、休業給付として「傷病手当金」、「出産手当金」、「育児休業手当金」、「介護休業手当金」又は「休業手当金」が支給されます。
病気やケガで休んだとき(傷病手当金)
組合員が、公務によらない病気やケガのため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、その勤務ができなくなった日から起算して4日目から、傷病手当金が支給されます。
支給期間 | 病気、ケガの場合は1年6月間 結核性の病気については3年間 |
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支給額 | 1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の122相当額)× 23 |
注 |
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出産のため休んだとき(出産手当金)
組合員が出産のため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、出産手当金が支給されます。妊娠4か月以上(正常分べん、異常分べんを問いません)の出産が支給対象となります。
支給期間 | 出産の日以前42日(出産予定日後に出産した場合は、出産の予定日。多胎妊娠の場合は98日)、出産の日後56日までの期間 |
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支給額 | 1 日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の122相当額)× 23 |
注 |
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育児のため休んだとき(育児休業手当金)
組合員が組合員の3歳に満たない子を養育するため育児休業をするときは、その子が1歳※1に達する日まで育児休業手当金が支給されます。
また、組合員・配偶者ともに育児休業を取得する場合の育児休業手当金の支給可能な期間は子が1歳2か月※1に達するまでとなります。なお、支給期間については1年※2(母親の場合、出生の日及び産後休暇を含みます)が限度となります。
支給期間 | 育児休業により勤務に服さなかった期間(育児休業に係る子が1歳※1に達する日まで) |
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支給額 | 1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の122相当額)× 50100※3 |
注 |
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※1 | 下記①、②、③のいずれかの事情がある場合等は1歳6か月(1歳6か月時点で下記①、②、③のいずれかの事情がある場合等は2歳)。 | ||||||||||
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※2 | 下記①、②、③のいずれかの事情がある場合等は1年6月(1歳6か月時点で下記①、②、③のいずれかの事情がある場合等は2年)。
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※3 | 休業期間が180日に達するまでの間は、給付割合が100分の67になります。 |
2025年4月1日から創設された手当金
【育児休業支援手当金】2025年4月1日施行
* | 2025年4月1日において育児休業をしている者についての経過措置が別途設けられています。 |
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育児休業を開始した組合員が、※対象期間内に育児休業等をした場合において、次の①及び②いずれにも該当する場合に標準報酬の日額の13%相当額が最大28日分支給されます。
① | 対象期間内に組合員が育児休業等をした日数が通算して14日以上であるとき |
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② | 対象期間内に当該組合員の配偶者が当該育児休業等に係る子について配偶者育児休等をした日数が通算して14日以上であるとき |
※対象期間とは
〈組合員が当該育児休業等に係る子について産後休業等をしなかった場合〉
出生の日から起算して56日を経過する日の翌日までの期間
〈組合員が当該育児休業等に係る子について産後休業等をした場合〉
◎出産予定日に出生した場合・・・ | 出生日から起算して112日を経過する日の翌日 |
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◎出産予定日前に出生した場合・・ | 出生日から起算して、出産予定日以後112日を経過する日の翌日 |
◎出産予定日後に出生した場合・・ | 出産予定日から起算して、出生日以後112日を経過する日の翌日 |
【育児時短勤務手当金】2025年4月1日施行
* | 2025年4月1日において2歳に満たない子を養育するために育児時短勤務をしている者についての経過措置が別途設けられています。 |
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組合員が2歳に満たない子を養育するために育児時短勤務を開始した場合、支給対象月につき育児時短勤務の報酬の最大10%相当額を支給します。支給対象月とは、組合員が育児時短勤務を開始した日の属する月から当該育児時短勤務を終了した日の属する月までの期間にある月をいいます。
介護のため休んだとき(介護休業手当金)
組合員が要介護状態にある家族の介護を行うため、介護休業をするときは、介護休業手当金が支給されます。
支給期間 | 介護休業の日数を通算して66日を超えない期間 |
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支給額 | 1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の122相当額)× 67100※3 |
注 |
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家族の病気などで休んだとき(休業手当金)
組合員が次の事由で欠勤し、報酬の全部又は一部が支給されないときは、休業手当金が支給されます。
支給事由 | 支給期間 | 支給額 | ||
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欠勤した全期間 | 1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の122相当額)× 50100 | ||
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14日以内の欠勤した期間 | |||
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5日以内の欠勤した期間 | |||
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7日以内の欠勤した期間 | |||
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運営規則で定める欠勤した期間 |
注 |
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