高額な医療費を支払ったとき
組合員又は家族(被扶養者)が病気やケガをして医療機関にかかり、自己負担が高額となる場合、組合員の負担をできるだけ少なくするために、次表の組合員の所得に応じた自己負担の上限(自己負担限度額)を超えた額を高額療養費として支給します。
しかし、後から支給されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担となるため、医療機関等の窓口での1か月の支払いが最初から自己負担限度額までとなる方法があります。
※ | 保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれでの取り扱いとなります。 保険外負担分(差額ベット代など)や、入院時の食事負担額等は対象外です。 |
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マイナ保険証をお持ちの方
医療機関等の窓口で「マイナ保険証」を提出し、「限度額情報の表示」に同意する
※ | カードリーダーを導入している医療機関等である必要があります。 |
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※ | 組合員が住民税非課税世帯の場合は、組合への事前申請が必要となりますのでご注意ください。 |
マイナ保険証をお持ちでない方
70歳未満の組合員及び被扶養者
医療機関等の窓口で「資格確認書」と「限度額適用認定証」を提出する
70歳以上の組合員及び被扶養者
医療機関等の窓口で「資格確認書」と「高齢受給者証」を提出する
※ | 組合員の標準報酬の月額が28万円以上83万円未満の場合は「限度額適用認定証」も必要となります。 |
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※ | 「限度額適用認定証」は、組合への事前申請が必要となりますのでご注意ください。 |
なお、自己負担額から高額療養費として支給される額を控除した後の額が一定額を超えるときは、一部負担金払戻金、家族療養費附加金又は家族訪問看護療養費附加金が支給されます。
1ヵ月の一部負担金などの額が自己負担限度額を超えたとき
組合員又は家族(被扶養者)が、同一の月に1 つの病院等に支払った一部負担金などの額について次の自己負担限度額を超えた場合には、高額療養費が支給されます。
負担区分 | 自己負担限度額 |
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上位所得者Ⅰ (標準報酬の月額830,000円以上) |
252,600円 +(医療費 − 842,000円)× 1100 〈多数回該当:140,100円〉 |
上位所得者Ⅱ (標準報酬の月額530,000円以上 830,000円未満) |
167,400円 +(医療費 − 558,000円)× 1100 〈多数回該当:93,000円〉 |
一般Ⅰ (標準報酬の月額280,000円以上 530,000円未満) |
80,100円 +(医療費 − 267,000円)× 1100 〈多数回該当:44,400円〉 |
一般Ⅱ (標準報酬の月額280,000円未満) |
57,600円 〈多数回該当:44,400円〉 |
低所得者 (市町村民税非課税等) |
35,400円 〈多数回該当:24,600円〉 |
負担区分 | 自己負担限度額 | ||
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外来(個人ごと) | 入院を含めた世帯全体 | ||
3 割 | 標準報酬の月額830,000円以上 | 252,600円 +(医療費 − 842,000円)× 1100 〈多数回該当:140,100円〉 |
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標準報酬の月額530,000円以上 830,000円未満 | 167,400円 +(医療費 − 558,000円)× 1100 〈多数回該当:93,000円〉 |
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標準報酬の月額280,000円以上 530,000円未満 | 80,100円 +(医療費 − 267,000円)× 1100 〈多数回該当:44,400円〉 |
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2 割 | 一般 | 18,000円 〈年間上限:14.4万円〉 |
57,600円 〈年間上限:44.4万円〉 |
注 |
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1ヵ月の一部負担金などの額で
21,000円以上のものが複数あるとき(世帯合算)
同一の世帯で(組合員及び家族(被扶養者)について)、同一の月にそれぞれ1つの病院等に支払った一部負担金などの額で21,000円以上のものが2つ以上ある場合には、それらの一部負担金などの額を合算した額から 表1 の自己負担限度額を控除した金額が高額療養費として支給されます。また、高齢受給者の場合はすべての一部負担金を合算して、表2 を用いて支給額を計算します。
注 |
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長期にわたる高額な病気の患者の特例
組合員又は家族(被扶養者)が人工透析を必要とする慢性腎不全や血友病等の診療を受けた場合で、この診療を受けた組合員又は家族(被扶養者)が共済組合の認定を受けた者であり、かつ、同一の月にそれぞれ1 つの病院等から受けたこの診療の一部負担金などの額が10,000円(人工透析を必要とする70歳未満の組合員のうち、標準報酬の月額530,000円以上の者は20,000円)を超える場合には、その一部負担金などの額から10,000円又は20,000円を控除した額が高額療養費として支給されます。
注 |
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高額療養費の支給基準
暦月ごとに計算
月の1日から末日までの受診について1月として計算します。例えば、月の15日から翌月の14日まで月をまたがって入院したような場合で、初めの月の自己負担額が50,000円、翌月が40,000円であるように合計が定められた額を超えていても、高額療養費は支給されません。
しかし、同一月内にいったん退院し、またそこへ入院したような場合は、合わせて計算されます。
病院、診療所ごとに計算
例えば、甲の病院と乙の病院へ同時にかかっているような場合でも、両方を合算することはしないで、それぞれの自己負担分について計算されます。
入院と通院
1つの病院や診療所でも入院と通院は別に扱われます。
歯科は別
病院や診療所に内科などの科と歯科がある場合は、それらは別の医療機関として扱われます。
差額ベッド代
保険外併用療養費の対象となるベッド代の差額は支給の対象になりません。