入院中の食事代

入院中の食事代(入院時食事療養費)

組合員やその家族(被扶養者)が入院中に食事の提供を受けるときは、次の額を支払えば、残りは共済組合が負担します。

食事療養標準負担額 1食につき490円(2024年6月診療分から金額が改定されています。)

ただし、次の場合に該当し、共済組合から食事療養標準負担額の減額認定を受けている者は、それぞれ以下の金額に軽減されます。

①市町村民税非課税等の組合員とその家族(被扶養者) 1食230円
②①の場合で、過去12月の入院日数が90日を超えている場合 1食180円
これら食事に係る負担額は一部負担金払戻金、家族療養費附加金、高額療養費制度の対象とはなりません。

65歳以上75歳未満の居住費、食費(入院時生活療養費)

長期療養入院している65歳以上75歳未満の組合員やその家族(被扶養者)が生活療養(食事療養並びに温度、照明、給水に関する適切な療養環境の形成)を受けるときは、食費、居住費の一部として次の額を支払い、残りは共済組合が負担します。

生活療養標準負担額 食費490円(1食)、居住費370円(1日)

食費490円は、医療機関により450円となる場合があります。

ただし、次の場合に該当する者は、それぞれ以下の金額に軽減されます。

市町村民税非課税世帯 食費230円※1(1食)、居住費370円(1日)
※1 医療の必要性の高い者90日超の入院は180円。
指定難病患者は食費の負担額が異なります。また居住費について負担はありません。
これらの生活療養に係る負担額は、一部負担金払戻金、家族療養費附加金、高額療養費制度の対象とはなりません。