死亡したとき
組合員・家族(被扶養者)の場合(埋葬料・家族埋葬料)
組合員が公務によらないで死亡したときは、その家族(被扶養者)に「埋葬料」が、家族(被扶養者)が死亡したときは、組合員に「家族埋葬料」が支給されます。
注 | 家族(被扶養者)のいない組合員が死亡した場合は、実際に埋葬を行った者に対し、埋葬料の範囲内で、埋葬に直接要した費用が支給されます。 |
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組合員 | 埋葬料 | 50,000円 |
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家族(被扶養者) | 家族埋葬料 | 50,000円 |
埋葬料・家族埋葬料が支給される場合に附加金として30,000円が受けられます。
ただし、組合員資格喪失後の給付に該当する場合は支給されません。