育児休業に入るとき
掛金(組合員保険料)が免除になります
育児休業期間中の掛金(組合員保険料)について
育児休業期間中(報酬が支給されないとき)の掛金(組合員保険料)は、申し出により育児休業開始日の属する月から、育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間免除されます。なお、育児休業開始日の属する月については、その月の末日が育児休業の期間中である場合に加えて、その月中に2週間以上育児休業を取得した場合にも、原則として、掛金(保険料)・負担金が免除されます。また、期末手当等に係る掛金(保険料)・負担金について、1か月超の育児休業を取得した場合に限り、免除対象となります。
(共済互助会の掛金は、育児休業が終了する日の属する月までの期間免除されます。)
なお、掛金(組合員保険料)が免除となっている間も共済組合及び共済互助会の各種事業は休業前と同様に受けることができます。(年金額にも反映されます。)
育児休業手当金が受けられます
組合員(任意継続組合員を除く)が育児休業を取得するときは、育児休業の対象となっている子が1歳に達する日まで育児休業手当金が受けられます。
3歳未満の子の養育特例について
3歳未満の子を養育している組合員の標準報酬の月額が、養育期間前の標準報酬の月額(従前標準報酬の月額)を下回る場合に共済組合に申出をすれば、年金額計算の際には、養育期間前の従前標準報酬の月額で計算されます。
この特例は、育児短時間勤務などの勤務形態の期間中に報酬が低くなったことによる将来の厚生年金保険の給付や退職等年金給付の額が低くなることを避けるための措置であるため、短期給付の算定の基礎となる標準報酬の月額には適用されません。
積立貯金の預入を中断することができます
育児休業期間中は、積立貯金の定額預入を中断することができます。
中断する場合は所属所の共済事務担当課へ申し出てください。