広島県市町村職員共済組合
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組合員が非常災害により住居や家財に損害を受けたときは、その損害の程度に応じて災害見舞金が受けられます。
組合員・被扶養者が災害により死亡したときは、弔慰金・家族弔慰金が受けられます。
非常災害で勤務を休み、報酬が支給されない場合は休業手当金が受けられます。
組合員(任意継続組合員を除く)の家財、住宅又は住宅の敷地が非常災害や盗難により損害を受けたときには、貸付が利用できます。