病気やケガをしたとき
診療を受ける場合
医療貸付が利用できます
組合員(任意継続組合員を除く)又は被扶養者の療養(高額療養費の支給対象となるものを除く)にかかる費用について、貸付が利用できます。
※ | 医療貸付の詳細については、こちらをご覧ください。 |
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保険金が請求できます
遺族支援保険の医療保険、総合医療給付、三大習慣病保険及び入院支援保険のいずれかに加入されている方は、保険金(入院給付金・手術給付金等)を請求できる場合があります。
※ | 遺族支援保険の詳細については、こちらをご覧ください。 |
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傷害総合保険に加入されている方は、保険金(事故によるケガで後遺障害となったとき、重度後遺障害が生じ所定の要介護状態となったとき)を請求できる場合があります。
傷害総合保険の請求(相談)をする場合は、直接、下記「事故サポートデスク」へ連絡してください。
事故サポートデスク | 電話 0120-727-110(受付時間:24時間365日) |
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